○湯梨浜町技能労務職員の給与の特例に関する規則
平成21年3月19日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、湯梨浜町技能労務職員の給与の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の給与の額の特例)
第2条 湯梨浜町技能労務職員の給与に関する規則(平成16年湯梨浜町規則第44号)第2条の規定にかかわらず、平成25年8月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)、給料月額に、次の号に掲げる職員の区分に応じた当該号の定める割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額を支給する。
(1) 職務の級が1級から5級である職員 100分の1
2 特例期間における給料の月額に基づいて算定されることとなるすべての手当及び給与条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算定の基礎となる給料の月額は、算定基礎額とする。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月21日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月21日規則第18号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。