○湯梨浜町国民健康保険給付規則
平成20年12月8日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町国民健康保険条例(平成16年湯梨浜町条例第132号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、療養費、出産育児一時金及び葬祭費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(療養の給付)
第2条 療養の給付を受けようとするときは、保険者の定めた療養担当者に被保険者証を提示しなければならない。
(療養費の支給)
第3条 療養の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の国民健康保険療養費支給申請書には、療養に要した費用の額に関する証憑書類を添えなければならない。
(出産育児一時金)
第4条 条例第5条第1項に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
2 出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が別に定める方法により出産育児一時金の委任払を受ける場合においては、この限りではない。
3 前項に規定する申請には、出産に対する助産師又は医師の証明書を添付しなければならない。
(申請)
第6条 前2条に規定する申請は、その事実の生じた日以後速やかにしなければならない。
2 前2条に規定する支給申請書に添える証拠書類のうち、町長が添える必要がないと認めたものは、これらの規定にかかわらず、これを省略することができる。
附則
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年9月24日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の湯梨浜町国民健康保険給付規則第4条の規定による出産育児一時金に加算する額は、平成27年1月1日以降の出産から適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月28日規則第30号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年11月29日規則第19号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。