○湯梨浜町老人福祉施設入所等措置費徴収規則
平成20年7月14日
規則第18号
湯梨浜町老人福祉施設入所等措置費徴収規則(平成16年湯梨浜町規則第82号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条第1項の規定による施設入所等の措置に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「施設入所等の措置」とは、老人福祉法第11条第1項に基づき行われた措置をいう。
2 この規則において「被措置者」とは、施設入所等の措置を受ける者をいう。
3 この規則において「扶養義務者」とは、民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者のうち被措置者の配偶者及び子とする。
5 この規則において「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。入所の措置が1月から6月までの間に開始される場合は、6月分までは「前年の収入額」を「前前年の収入額」とする。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費の額を控除した後の収入額をいう。
6 この規則において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する町民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
7 この規則において「所得税額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
8 この規則において「支弁月額」とは、それぞれの施設入所等の措置のうちその月における被措置者にかかる措置費用(一般事務費及び一般生活費の合算額をいう。以下「その月分の措置費」という。)について町が支弁した額をいう。
(主たる扶養義務者の認定)
第3条 町長は、前条第4項の「主たる扶養義務者」となり得る者が2人以上ある場合は、最多納税者を「主たる扶養義務者」と認定する。
2 被措置者が入所の際同一世帯に属していた被措置者の扶養義務者がない場合に限り、同一世帯外の扶養義務者について「主たる扶養義務者」とする。この場合の「主たる扶養義務者」の認定は、「老人保護措置費の費用徴収基準の取扱いについて」(平成18年1月24日老発第0124004号。厚生労働省老健局長通知。)及び「老人保護措置費の費用徴収基準の取扱い細則について」(平成18年1月24日老計発第0124001号。厚生労働省老健局計画課長通知。)に準ずるものとする。
(主たる扶養義務者の見直し)
第4条 前条第1項における「主たる扶養義務者」の認定は、毎年7月に見直しを行うことを原則とするが、主たる扶養義務者が死亡又は行方不明になった場合は、その事実が生じた日の属する月の翌月初日をもって見直しを行うこととする。
2 前条第2項における「主たる扶養義務者」の認定については、見直しを行わない。
(措置費の徴収又は免除)
第5条 町長は、町がその月分の措置費を支弁した場合には、被措置者及び主たる扶養義務者から、その負担能力に応じて当該措置に要する費用の全部又は一部(以下「費用徴収月額」という。)を徴収するものとし、その額は、次のとおりとする。
(1) 被措置者
別表第1に掲げる額とする。ただし、費用徴収月額が、その月における支弁額(冬季加算及び入院患者日用品費等を除く。)を超える場合は、当該支弁額とする。
(2) 主たる扶養義務者
イ 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、当該費用徴収月額のみで算定する。
2 前項第2号の規定にかかわらず、主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、徴収額を免除することができる。
(対象収入額等の申告)
第6条 当該措置の費用徴収に係る階層区分の決定は、毎年7月に行うものとし、被措置者及び主たる扶養義務者は、その措置が翌年度以降も引き続き行われるときは、その行われる間、次に掲げる書類等を期限までに町長に申告しなければならない。施設入所等の措置が開始されたときは、その開始後速やかに、申告しなければならない。
(1) 被措置者 対象収入額申告書(様式第1号)を毎年6月15日までに提出すること。
(2) 主たる扶養義務者及び主たる扶養義務者認定のために必要となる者
所得税額等申告書(様式第2号)を7月10日までに提出すること。
2 町長は、前項の規定による申告が適正に行われないときは、対象収入額又は所得税額等について必要な調査を行うものとする。
2 町長は、徴収予定額がその被徴収者の負担能力に対し過重であると認めるときは、当該被徴収者の申請により、徴収予定額を変更し、又は施設入所等の措置に要する費用の全部を徴収しないこととすること(以下「減額等」という。)ができる。
(納入の通知)
第9条 町長は、その月分の措置費について町支弁月額を確認のうえ、翌月の5日までに、その被徴収者及びその月分の措置費についてその者から徴収すべき額を決定し、その額を当該翌月20日までに町に納入すべき旨を当該被徴収者に通知するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、施設入所等の措置に要する費用の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。
別表第1(第5条関係)
対象収入額による階層区分 | 費用徴収月額 | |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
別表第2(第5条関係)
税額等による階層区分 | 費用徴収月額 | ||
|
| 円 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割の額のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割の額課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その所得税額が次の区分に該当する者 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額 |