○湯梨浜町職員の給与の特例に関する条例

平成21年3月16日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、湯梨浜町職員の給与の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の給与の額の特例)

第2条 平成25年8月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における湯梨浜町職員の給与に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第42号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(給与条例第33条に規定する者を除く。以下「職員」という。)の給料の月額は、給与条例第3条第4条及び第5条の規定にかかわらず、給与条例により定められた額に、次の号に掲げる職員の区分に応じた当該号の定める割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額を支給する。

(1) 職務の級が1級から6級である職員 100分の1

2 特例期間における給料の月額に基づいて算定されることとなるすべての手当及び給与条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算定の基礎となる給料の月額は、算定基礎額とする。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月21日条例第18号)

この条例は、平成25年8月1日から施行する。

湯梨浜町職員の給与の特例に関する条例

平成21年3月16日 条例第17号

(平成25年8月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成21年3月16日 条例第17号
平成22年3月18日 条例第4号
平成23年3月16日 条例第8号
平成25年6月21日 条例第18号