○湯梨浜町職員の給与の特例に関する条例
平成21年3月16日
条例第17号
(目的)
第1条 この条例は、湯梨浜町職員の給与の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職務の級が1級から6級である職員 100分の1
2 特例期間における給料の月額に基づいて算定されることとなるすべての手当及び給与条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算定の基礎となる給料の月額は、算定基礎額とする。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月21日条例第18号)
この条例は、平成25年8月1日から施行する。