○湯梨浜町立文化会館運営委員会規約
平成20年6月16日
訓令第23号
(名称)
第1条 本会は、湯梨浜町立文化会館運営委員会(以下「運営委員会」という。)と称する。
(目的)
第2条 運営委員会は、同和問題のすみやかな解決に資するとともに、湯梨浜町立文化会館(以下「文化会館」という。)の事業の円滑な運営に資し、人権啓発の住民交流拠点として開かれたコミュニティーセンターとして、また地域住民の福祉、文化及び生活向上に寄与することを目的とする。
(所掌事務)
第3条 運営委員会は、文化会館の事業計画の審議及び事業の計画立案に関する指導・助言を行うものとする。
2 前条の目的遂行のために必要な調査・研究活動を行うものとする。
(組織)
第4条 運営委員会は、委員21人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 田畑二代表 若干名
(2) 田畑二保護者代表 若干名
(3) 田畑二民生児童員 若干名
(4) 小・中学校長・人権教育主任(東郷地域) 若干名
(5) 小・中学校PTA代表(東郷地域) 若干名
(6) こども園長・保育園長代表(東郷地域) 若干名
(7) こども園・保育園保護者代表(東郷地域) 若干名
(8) 学識経験者 若干名
(9) 行政関係者 若干名
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱されたときの要件を失ったときは、委員を辞したものとみなす。
3 委員の再任は妨げない。
(役員)
第6条 運営委員会に、次の役員を置き、委員の互選により定める。
(1) 委員長 1名
(2) 副委員長 1名
2 委員長は会務を総理し、運営委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 運営委員会の庶務は、文化会館において処理する。
(雑則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この訓令は、平成20年6月20日から施行する。
附則(平成25年8月27日訓令第16号)
この訓令は、平成25年8月27日から施行する。
附則(平成27年10月20日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。