○湯梨浜町立文化会館運営委員会規約

平成20年6月16日

訓令第23号

(名称)

第1条 本会は、湯梨浜町立文化会館運営委員会(以下「運営委員会」という。)と称する。

(目的)

第2条 運営委員会は、同和問題のすみやかな解決に資するとともに、湯梨浜町立文化会館(以下「文化会館」という。)の事業の円滑な運営に資し、人権啓発の住民交流拠点として開かれたコミュニティーセンターとして、また地域住民の福祉、文化及び生活向上に寄与することを目的とする。

(所掌事務)

第3条 運営委員会は、文化会館の事業計画の審議及び事業の計画立案に関する指導・助言を行うものとする。

2 前条の目的遂行のために必要な調査・研究活動を行うものとする。

(組織)

第4条 運営委員会は、委員21人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 田畑二代表 若干名

(2) 田畑二保護者代表 若干名

(3) 田畑二民生児童員 若干名

(4) 小・中学校長・人権教育主任(東郷地域) 若干名

(5) 小・中学校PTA代表(東郷地域) 若干名

(6) こども園長・保育園長代表(東郷地域) 若干名

(7) こども園・保育園保護者代表(東郷地域) 若干名

(8) 学識経験者 若干名

(9) 行政関係者 若干名

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱されたときの要件を失ったときは、委員を辞したものとみなす。

3 委員の再任は妨げない。

(役員)

第6条 運営委員会に、次の役員を置き、委員の互選により定める。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 1名

2 委員長は会務を総理し、運営委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 運営委員会の庶務は、文化会館において処理する。

(雑則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この訓令は、平成20年6月20日から施行する。

(平成25年8月27日訓令第16号)

この訓令は、平成25年8月27日から施行する。

(平成27年10月20日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

湯梨浜町立文化会館運営委員会規約

平成20年6月16日 訓令第23号

(平成27年10月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
平成20年6月16日 訓令第23号
平成25年8月27日 訓令第16号
平成27年10月20日 訓令第16号