○東郷湖活性化プロジェクト推進会議設置要綱

平成20年4月28日

訓令第19号

(設置)

第1条 東郷湖をシンボルとした総合的な観光振興、農林水産業振興、環境施策及び文化等を推進していくため、東郷湖活性化プロジェクト推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(任務)

第2条 推進会議は、前条の目的を達成するため、次の事項について調査し、推進する。

(1) 水質浄化に向けた取り組みに関すること

(2) 観光振興に向けた取り組みに関すること

(3) 農林水産業振興に向けた取り組みに関すること

(4) 地域資源の整備と活性化に向けた取り組みに関すること

(5) その他目的達成に関すること

(組織)

第3条 推進会議は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 東郷湖の水質浄化を進める会を代表する者

(2) 観光商品造成戦略会議を代表する者

(3) 商工会女性部を代表する者

(4) 農業関係団体を代表する者

(5) 漁業協同組合を代表する者

(6) 地域資源に関係する者

(7) 鳥取県、町の職員

(8) 学識経験のある者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議の会議に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 推進会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 推進会議の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 推進会議の会議は、審議のため必要があると認めるときは、関係行政機関の職員その他関係者に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は企画課に置く。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、推進会議が別に定める。

附 則

この訓令は、平成20年4月28日から施行する。

附 則(平成24年5月10日訓令第1号)

この訓令は、平成24年5月10日から施行する。

東郷湖活性化プロジェクト推進会議設置要綱

平成20年4月28日 訓令第19号

(平成24年5月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成20年4月28日 訓令第19号
平成24年5月10日 訓令第1号