○東郷湖活性化プロジェクト推進会議設置要綱
平成20年4月28日
訓令第19号
(設置)
第1条 東郷湖をシンボルとした総合的な観光振興、農林水産業振興、環境施策及び文化等を推進していくため、東郷湖活性化プロジェクト推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(任務)
第2条 推進会議は、前条の目的を達成するため、次の事項について調査し、推進する。
(1) 水質浄化に向けた取り組みに関すること
(2) 観光振興に向けた取り組みに関すること
(3) 農林水産業振興に向けた取り組みに関すること
(4) 地域資源の整備と活性化に向けた取り組みに関すること
(5) その他目的達成に関すること
(組織)
第3条 推進会議は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 東郷湖の水質浄化を進める会を代表する者
(2) 観光商品造成戦略会議を代表する者
(3) 商工会女性部を代表する者
(4) 農業関係団体を代表する者
(5) 漁業協同組合を代表する者
(6) 地域資源に関係する者
(7) 鳥取県、町の職員
(8) 学識経験のある者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 推進会議の会議に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 推進会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 推進会議の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 推進会議の会議は、審議のため必要があると認めるときは、関係行政機関の職員その他関係者に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 推進会議の庶務は企画課に置く。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、推進会議が別に定める。
附 則
この訓令は、平成20年4月28日から施行する。
附 則(平成24年5月10日訓令第1号)
この訓令は、平成24年5月10日から施行する。