○湯梨浜町同和地区児童・生徒指導費補助金交付要綱

平成20年4月1日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この訓令は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、湯梨浜町同和地区児童生徒指導費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、町内における同和地区児童・生徒等に対する人権学習及び仲間づくりを目的として行う学習会並びに関連する諸活動に対し交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的を達成するため、予算の範囲内において本補助金を交付する。

2 本補助金の対象となる経費、内容及び額は別表のとおりとする。

(交付決定の時期等)

第4条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から、原則として20日以内に行うものとする。

(承認を要しない変更)

第5条 規則第10条第1項の町長が別に定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額を伴う変更

(2) 補助対象経費の20パーセントを超える減を伴う変更

(実績報告の時期等)

第6条 規則第17条の規定による報告は、補助事業の完了、中止若しくは廃止の日から30日を経過する日、又は交付決定を受けた年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(提出書類の部数等)

第7条 町長に提出する書類は、1部とし教育委員会事務局を経由して提出しなければならない。

(その他)

第8条 この訓令又は規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年2月28日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに交付決定された事業については、なお従前の例による。

(平成24年3月8日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに交付決定された事業については、なお従前の例による。

(平成25年3月21日訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

内容及び額

報償費

人権学習及び仲間づくりの指導にかかる報償費 1人1回につき1,200円とする。ただし、宿泊を伴う県外現地研修にかかる報償費については、1人1日3,600円以内とする。

その他学習指導(調べ学習)にかかる講師謝金 下記表に定める額(ただし、実技指導等にかかるものは80%以内)を基準とする。

 

 

 

 

区分

町内の者

中部

鳥取・米子

 

大学教授又はこれと同等

12,000円

18,000円

25,000円

一般学識経験者

8,000円

12,000円

15,000円

学校長、教員、県及び市町村職員

6,000円

8,000円

10,000円

 

 

 

旅費

県外現地研修にかかる宿泊費 1人につき1泊8,000円以内とする。

東伯郡解放子ども会6年生の集い及び部落解放中部地区中学3年生交流会参加にかかる旅費 教職員1人につき1日2,200円以内とする。

需用費

消耗品費

事務費・学習教材を購入する経費 30,000円以内とする。

東伯郡解放子ども会6年生の集い及び部落解放中部地区中学3年生交流会参加費 1人につき実費

印刷製本費

資料等の印刷に要する経費 必要額

役務費

通信運搬費

案内状の郵送等に要する経費 必要額

保険料

県外その他現地研修にかかる傷害保険料 必要額

使用料及び賃借料

県外現地研修にかかる高速道路使用料 実費

湯梨浜町同和地区児童・生徒指導費補助金交付要綱

平成20年4月1日 訓令第18号

(平成25年4月1日施行)