○湯梨浜町人権教育推進協議会補助金交付要綱
平成20年4月1日
訓令第16号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、湯梨浜町人権教育推進協議会補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、町民一人ひとりの人権が尊重され、部落差別をはじめとするあらゆる差別をなくすることを目的として行う啓発、学習及び調査研究等に対し必要な費用を交付する。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的を達成するため、予算の範囲内において本補助金を交付する。
2 本補助金の対象となる費目、内容及び額は別表のとおりとする。
(交付決定の時期等)
第4条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から、原則として20日以内に行うものとする。
(承認を要しない変更)
第5条 規則第10条第1項の町長が別に定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額を伴う変更
(2) 補助対象経費の20パーセントを超える減を伴う変更
(実績報告の時期等)
第6条 規則第17条の規定による報告は、補助事業の完了、中止若しくは廃止の日から30日を経過する日、又は交付決定を受けた年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(提出書類の部数等)
第7条 町長に提出する書類は、1部とし教育委員会事務局を経由して提出しなければならない。
(雑則)
第8条 この訓令又は規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年1月30日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第6号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 内容及び額 | ||||||
報償費 | 会議等出席報償 1回につき 2,400円以内 講演会等講師謝金 下記表に定める額(ただし、県外講師の場合はこの限りでない。また、実技指導等にかかるものは80%以内)を基準とする | ||||||
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| 区分 | 町内の者 | 中部 | 鳥取・米子 |
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大学教授又はこれと同等 | 12,000円 | 18,000円 | 25,000円 | ||||
一般学識経験者 | 8,000円 | 12,000円 | 15,000円 | ||||
学校長、教員、県及び市町村職員 | 6,000円 | 8,000円 | 10,000円 | ||||
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旅費 | 町職員等の旅費に関する条例及び規則を準用する | ||||||
需用費 | 消耗品費 | 推進大会等啓発事業等にかかる物品及び事務用品費等を購入する経費 必要額 各種大会参加費 必要額 | |||||
印刷製本費 | 資料等の印刷に要する経費 必要額 | ||||||
役務費 | 通信運搬費 | 案内状の郵送等に要する経費 必要額 | |||||
手数料 | 振込手数料 必要額 | ||||||
委託料 | 外部専門家等へ業務を委託する経費 必要額(ただし、事業のすべてを委託する経費は除く) | ||||||
使用料及び賃借料 | 部落座談会等会場使用料 3,000円以内 高速道路使用料 実費 | ||||||
補助金 | 各地区人権教育推進協議会活動に要する経費 必要額 |