○湯梨浜の誇り百選の販売管理に関する事務取扱要綱

平成20年4月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、町が湯梨浜の誇り百選冊子改訂版(以下「誇り百選」という。)を販売及び管理する事務を定め、もって業務の円滑な処理を行うことを目的とする。

(販売を行う場所)

第2条 誇り百選の販売は、町が湯梨浜町役場(以下「役場」という)のまちづくり企画課、東郷支所の町民生活課窓口業務班(以下「東郷支所窓口業務班」という)、泊支所の町民生活課窓口業務班(以下「泊支所窓口業務班」という)で行うほか、販売委託契約の受託者において行うものとする。

2 誇り百選の販売は、町長が特に必要と認める場合は、前項に掲げる場所のほか、町長が別に定める場所において行うことができるものとする。

(販売価格)

第3条 誇り百選の販売価格は、販売委託契約で定める場合を除き1部100円とする。ただし、次に掲げるものについては代金を徴しない。

(1) 町が公用で使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたとき。

(代金の納入)

第4条 誇り百選の代金は、現金により徴収するものとする。ただし、郵送等による購入を希望する者からは、定額小為替等換金できる証書等により納付を受けることができるものとする。

2 郵送等による購入を行う場合の郵送等に要する費用は、購入する者が負担するものとする。

(数量管理)

第5条 まちづくり企画課長は、湯梨浜の誇り百選冊子管理台帳(様式第1号)を作成し、誇り百選を管理するものとする。

2 東郷支所窓口業務班及び泊支所窓口業務班は、まちづくり企画課長から誇り百選と数量を記した湯梨浜の誇り百選冊子受渡し書(様式第2号)を受け取り、誇り百選を窓口で販売するものとする。

3 東郷支所窓口業務班及び泊支所窓口業務班は、誇り百選を販売した数量を4月から9月までの販売分を9月末に、10月から3月までの販売分を3月末に、それぞれまとめて湯梨浜の誇り百選冊子販売報告書(様式第3号)により報告するものとする。

4 販売委託契約に基づく販売の場合においては、契約に基づき誇り百選を管理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年10月24日訓令第23号)

この訓令は、平成24年10月24日から施行する。

(令和5年3月16日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

湯梨浜の誇り百選の販売管理に関する事務取扱要綱

平成20年4月1日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成20年4月1日 訓令第6号
平成24年10月24日 訓令第23号
令和5年3月16日 訓令第3号