○湯梨浜町健康診査及び各種検診事業実施要綱
平成20年3月19日
告示第10号
湯梨浜町基本健康診査及び各種検診事業実施要綱(平成19年湯梨浜町告示第32号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の規定に基づき実施する健康診査、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための方針」(平成10年3月31日老健第64号老人保健課長通知)に基づき実施する各種がん検診その他町が実施する各種検診(以下「健康診査等」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(健康診査等の種類)
第2条 健康診査等の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 健康診査
(2) 肝炎ウイルス検査
(3) 胃がん検診
(4) 大腸がん検診
(5) 前立腺がん検診
(6) 肺がん検診
(7) 喀痰細胞診
(8) 子宮がん検診
(9) 乳がん検診(視触診・マンモグラフィ併用)
(10) ふしめ歯科検診
2 受診回数は、対象者一人につき各検査項目について、原則として年1回とする。ただし、乳がん検診は隔年受診とする。
(事業の委託)
第4条 町長は、事業の実施にあたり、別に定める必要な検査が実施できる財団法人鳥取県保健事業団及び保険医療機関等(以下「医療機関等」という。)に委託するものとする。
(費用の負担)
第5条 対象者が負担する金額は、別表第2のとおりとする。ただし、健康診査等の種類により町長が別に定める特定の年齢の者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けており、湯梨浜町の措置の対象となった世帯に属する者については、無料とする。
2 対象者は、受診する際にその自己負担金を医療機関等に支払うものとする。
3 同一年度内に健康診査等を重複して受診した場合には、後に受診した健康診査等の費用の全額を受診者が負担するものとする。
(助成の方法)
第6条 医療機関等からの請求により、適正に受診した対象者に対して健康診査等に要する費用から自己負担金を引いた額を町長が医療機関等に支払うことで助成とする。
2 対象者が、前条第2項の規定により支払った額が、本来対象者が支払うべき自己負担金額を超える場合には、町長は、その差額を対象者に支払うものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは、交付の決定を取り消し、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(事後指導)
第9条 町長又は事業を受託する医療機関等は、健康診査等の受診者に対し、その結果を通知するものとする。
2 前項の場合において、再検査及び精密検査等(以下「再検査等」という。)の必要が生じた場合は、保健師等による保健指導を行うとともに、再検査等の未受診者に対しては受診するよう勧奨するものとする。
(秘密の保持)
第10条 この健康診査等の事業に従事する者は、健康診査等の結果等の個人情報を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第11条 この告示に定めない事項については、町長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月15日告示第43号)
この告示は、平成20年5月15日から施行する。
附則(平成21年3月26日告示第19号)
この告示は、平成21年3月26日から施行する。
附則(平成23年9月27日告示第82号)
この告示は、平成23年10月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月23日告示第42号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月1日告示第60号)
この告示は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第32号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月4日告示第13号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第34号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月11日告示第15号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第30号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
健康診査等の種類 | 対象者 | |
健康診査 | ○基本項目 ・質問票 ・身体計測 ・身体診察 ・血液検査(脂質、肝機能、血糖、血清クレアチニン、尿酸) ・尿検査 | 20~39歳までの者 40歳以上で、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第3項の加入者又は第50条の被保険者に含まれない者 |
○医師の判断による追加項目(無料) ・心電図検査 ・眼底検査 ・貧血検査 | 20歳~39歳までの者のうち、医師の診察の結果必要と認められる者 40歳以上で、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第3項の加入者又は第50条の被保険者に含まれない者のうち、医師の診察の結果必要と認められる者 | |
○20歳~74歳の者の希望による追加項目(有料) ・心電図検査 | 20歳~39歳までの者のうち、検査を希望する者 40歳~74歳で、湯梨浜町国民健康保険が行う特定健康診査の対象者のうち、検査を希望する者 40歳以上で、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第3項の加入者又は第50条の被保険者に含まれない者のうち、検査を希望する者 | |
○20歳~74歳の者の追加項目(無料) ・貧血検査 | 20歳~39歳までの者 40~74歳で湯梨浜町国民健康保険が行う特定健康診査の対象者(医師の診察の結果必要と認められた者は除く) 40歳以上で、高齢者者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第3項の加入者又は第50条の被保険者に含まれない者 | |
肝炎ウイルス検査 | 40歳~74歳で過去に受診したことがない者 | |
胃がん検診、大腸がん検診、肺がん検診 | 40歳以上の者 | |
前立腺がん検診 | 50歳以上の男性 | |
喀痰細胞診 | 50歳以上で喫煙指数(1日喫煙本数×喫煙年数)600以上の者 | |
子宮がん検診 | 20歳以上の女性 | |
乳がん検診(マンモグラフィ検査) | 40歳以上の女性 | |
ふしめ歯科検診 | 20歳、25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳の者 |
別表第2(第5条関係)
一般健康診査及び各種がん検診 | 集団検診 | 医療機関個別検診 | |||
自己負担金 | 自己負担金 | ||||
69歳まで | 70歳以上 | 69歳まで | 70歳以上 | ||
一般健診(20~39歳/40歳以上無保険者) | 1,000 | ― | 1,000 | ― | |
追加項目 | 心電図(詳細項目) | 0 | 0 | 0 | 0 |
眼底検査(詳細項目) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
心電図(74歳までの希望による追加項目) | 810 | 400 | 700 | 350 | |
貧血検査(74歳までの追加項目) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
胃がん検診(集団=X線/医療機関=内視鏡) | 1,200 | 600 | 1,500 | 800 | |
大腸がん検診(2日法) | 300 | 200 | 600 | 300 | |
肺がん検診(X線) | 200 | 100 | 700 | 400 | |
肺がん検診(喀痰) | 500 | 300 | 500 | 300 | |
【同時受診】胃・大腸・肺がん検診(X線) | ― | ― | 2,300 | 1,200 | |
【同時受診】胃・肺がん検診(X線) | ― | ― | 1,700 | 900 | |
【同時受診】大腸・肺がん検診(X線) | ― | ― | 800 | 400 | |
前立腺がん検診 | 500 | 300 | 500 | 300 | |
肝炎ウイルス検査 | 700 | 400 | 700 | 400 | |
子宮がん検診(頚部) | 1,000 | 500 | 1,600 | 800 | |
子宮がん検診(体部) | ― | ― | 1,100 | 600 | |
乳がん検診(マンモ4枚/40~49歳) | 1,000 | ― | 1,000 | ― | |
乳がん検診(マンモ2枚/50歳以上) | 1,000 | 500 | 1,000 | 500 | |
ふしめ歯科検診 | ― | ― | 0 | 0 |