○湯梨浜町食の自立支援事業補助金交付要綱
平成20年4月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、配食サービスを行う社会福祉法人湯梨浜町社会福祉協議会(以下「町社協」という。)へ補助金を交付することについて、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 町社協が実施する配食サービス事業の一部を補助することにより、高齢者及び障がい者の食の確保及び安否確認等(以下「食の確保等」という。)のできるネットワークの形成に資することを目的とする。
(補助の対象となる事業及び経費)
第3条 補助の対象となる事業及び経費は、次のとおりとする。
(1) 対象事業
配食サービス事業
(2) 対象経費
食の確保等が必要と町長が認めた者(以下「該当者」という。)への配送に関わる経費
2 該当者の状況等に変更があった場合には、再度検討会において審査し決定する。
(補助金の交付)
第5条 補助金の交付額は、毎年度予算の範囲内で町長が定める額とする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月6日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
高齢者 | 障がい者 |
(1) 在宅の湯梨浜町介護保険第一号被保険者 (2) 高齢者の単身世帯、世帯構成員が高齢者及び障がい者のみの世帯又はこれらの世帯に準ずると認められる世帯に属する者 (3) 食事の調理又は調達が困難な者で、世帯員等から食事の提供を受けられない者 | (1) 障がい者の単身世帯、世帯構成員が高齢者及び障がい者のみの世帯又はこれらの世帯に準ずると認められる世帯に属する者 (2) 食事の調理又は調達が困難な者で、世帯員等から食事の提供を受けられない者 |