○湯梨浜町母子会補助金交付要綱
平成20年3月31日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に基づき、湯梨浜町母子会補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、湯梨浜町母子会(以下「町母子会」という。)の活動を支援し、ひとり親及び寡婦家庭相互の連携を緊密にし、社会に適応する知識を身につけ、自立更生の意欲を高めるとともに、社会生活の安定と向上を図ることを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的に資するため、町母子会に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、毎年4月20日までに行わなければならない。
(交付の決定)
第5条 本補助金の交付申請を受けたときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
2 前条の規定は、変更等の承認について準用する。
(実績報告の時期)
第7条 規則第17条の規定による報告は、次に掲げる日までに行わなければならない。
(1) 「補助事業がすべて完了したとき」及び「補助事業を中止し、又は廃止したとき」の場合にあっては、対象事業の完了又は中止若しくは廃止の日から20日を経過する日
(2) 交付決定を受けた年度が終了したとき(前号の場合を除く)の場合にあっては、補助事業等の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月20日
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月2日告示第59号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第6条関係)
1 補助対象経費 | 2 補助率 | |||
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| 10/10以内 | |
| 科目 | 内容 |
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総会費 | 総会に要する費用で次の経費。 旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料 | |||
会議費 | 役員会、監査に要する費用で次の経費。 旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料 | |||
大会費 | 各種大会に参加する費用で次の経費。 旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、負担金 | |||
研修費 | 町母子会が行う研修、活動に要する経費で次の費用。 報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料 | |||
負担金 | 一般社団法人鳥取県母子寡婦福祉連合会、東伯郡連合母子会の負担金。 | |||
事務費 | 町母子会の事務に要する経費で次の費用。 旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料 | |||
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