○湯梨浜町母子会補助金交付要綱

平成20年3月31日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に基づき、湯梨浜町母子会補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、湯梨浜町母子会(以下「町母子会」という。)の活動を支援し、ひとり親及び寡婦家庭相互の連携を緊密にし、社会に適応する知識を身につけ、自立更生の意欲を高めるとともに、社会生活の安定と向上を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的に資するため、町母子会に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、別表の第1欄に掲げる経費(以下「別表補助対象経費」という。)の額(当該対象事業に要する経費の総額から、当該対象事業に伴う収入(本補助金を除く。)の額を控除した額を限度とする。)に、同表の第2欄に定める率を乗じて得た額の合計額以下の額とする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、毎年4月20日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号及び第2号によるものとする。

(交付の決定)

第5条 本補助金の交付申請を受けたときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第10条第1項の町長の定める軽微な変更は、対象事業に係る別表補助対象経費の額の増及び2割を超える額の減以外の変更とする。

2 前条の規定は、変更等の承認について準用する。

(実績報告の時期)

第7条 規則第17条の規定による報告は、次に掲げる日までに行わなければならない。

(1) 「補助事業がすべて完了したとき」及び「補助事業を中止し、又は廃止したとき」の場合にあっては、対象事業の完了又は中止若しくは廃止の日から20日を経過する日

(2) 交付決定を受けた年度が終了したとき(前号の場合を除く)の場合にあっては、補助事業等の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月20日

2 規則第17条の報告書に添付すべき書類は、それぞれ様式第1号及び第2号によるものとする。

(雑則)

第8条 規則及びこの告示に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年6月2日告示第59号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条、第6条関係)

1 補助対象経費

2 補助率

 

 

 

10/10以内

 

科目

内容

 

総会費

総会に要する費用で次の経費。

旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料

会議費

役員会、監査に要する費用で次の経費。

旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料

大会費

各種大会に参加する費用で次の経費。

旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、負担金

研修費

町母子会が行う研修、活動に要する経費で次の費用。

報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料

負担金

一般社団法人鳥取県母子寡婦福祉連合会、東伯郡連合母子会の負担金。

事務費

町母子会の事務に要する経費で次の費用。

旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料

 

 

 

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湯梨浜町母子会補助金交付要綱

平成20年3月31日 告示第17号

(平成26年6月2日施行)