○湯梨浜町社会福祉協議会補助金交付要綱
平成20年3月31日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に基づき、湯梨浜町社会福祉協議会補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、社会福祉法人湯梨浜町社会福祉協議会(以下「町社協」という。)の活動を支援し、民間社会福祉活動を育成して、本町における社会福祉の向上を図ることを目的として交付する。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
(交付の決定)
第5条 町長は、本補助金の交付の申請を受けたときは、当該申請に係る書類を審査し、本補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに本補助金の交付の決定をするものとする。
2 前条の規定は、変更等の承認について準用する。
(実績報告の時期)
第7条 規則第17条の規定による報告は、次に掲げる日までに行わなければならない。
(1) 「補助事業がすべて完了したとき」及び「補助事業を中止し、又は廃止したとき」の場合にあっては、対象事業の完了又は中止若しくは廃止の日から20日を経過する日
(2) 交付決定を受けた年度が終了したとき(前号の場合を除く。)の場合にあっては、補助事業等の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月20日
(雑則)
第8条 規則及びこの告示に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月17日告示第84号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第62号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第50号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第6条関係)
1 補助事業 | 2 補助対象経費 | 3 補助率 |
事務職員等人件費 | 町社協が実施する湯梨浜町地域福祉計画に関連した地域福祉推進事業、住民ニーズに応じた地域福祉活動支援事業等を行う職員の経費。 ただし、委託事業等特定の事業に係る職員の経費は対象外とする。 | 10/10以内 |
施設修繕費 | 湯梨浜町保健福祉センターの修繕費用(1件当たり50万円以上のものに限る。) ただし、町社協が収入を得て行う事業の用に供する部分及び機器等に係る修繕費用は対象外とする。 | 10/10以内 |
地域福祉事業を行うための法人運営管理経費 | 町社協が地域福祉事業を行うために必要な法人運営に係る経費。 ただし、福利厚生費、修繕費、食糧費、租税公課、慶弔費、各種会費は対象外とする。 | 1/2以内 |