○湯梨浜町立中学校生徒大会派遣費等補助金交付規程

平成20年3月13日

教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、湯梨浜中学校が中国大会以上の大会に参加するために要する経費について、その全部又は一部を補助することにより学校教育の充実を図ることを目的とする。

(補助対象経費)

第2条 中学校生徒大会派遣費等補助金(以下「補助金」という。)の対象経費は、鳥取県中学校体育連盟及び鳥取県中学校文化連盟が主催又は共催する中国大会以上の大会及び特に町長が認める大会に参加する生徒及び引率教員に要する次に掲げる経費とする。ただし、引率教員に要する経費については、交通費及び宿泊費を除いた経費とする。

(1) 参加費

(2) 交通費

(3) 宿泊費

(4) その他町長が特に認める経費

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の定める範囲とする。ただし、主催団体等からの助成がある場合は、補助対象経費から当該助成額を控除するものとする。

(補助金の交付手続)

第4条 補助金の交付に必要な手続は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号)の定めるところにより学校長が行う。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、湯梨浜町教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年2月27日教委訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

湯梨浜町立中学校生徒大会派遣費等補助金交付規程

平成20年3月13日 教育委員会訓令第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月13日 教育委員会訓令第2号
平成31年2月27日 教育委員会訓令第7号