○湯梨浜町住民基本台帳記載事項実態調査実施規程
平成20年2月22日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条の規定に基づく実態調査による住民票の記載及び消除(以下「記載等」という。)を職権で行うにつき、法及び政令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(調査の対象者)
第2条 調査の対象者は、町内に住所を有する者及び居住する者とする。ただし、法第39条に規定するものは除く。
(実態調査の実施)
第3条 実態調査は、法第34条第2項の規定により次の各号のいずれかに該当する場合で、必要と認めるときに実施する。
(1) 住民から届出があった場合において、その届出が事実に反する疑いのある場合
(2) 法の規定により通報を受けた場合
(3) 町行政事務担当課から調査依頼(様式第1号)を受けた場合
(4) 親族や同居人及び近隣の住民等(以下「住民等関係人」という。)より住民基本台帳実態調査申出書(様式第2号)の提出があった場合
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めた場合
(調査員)
第4条 町長は、調査の実施にあたり調査員を置くことができる。調査員には、住民基本台帳事務従事職員をもって充て、調査の実施に当たっては、身分証明書(様式第3号)を携帯し、住民等関係人の請求に応じてこれを提示しなければならないものとする。
(1) 調査対象者の住所又は居所の実態が確認できる場所の実地調査
(2) 住民等関係人に対しての聞き取り等の調査
(3) その他住民実態調査票を作成するために必要な調査
(住民票の職権記載等)
第7条 調査の結果、居住地が全く判明しない者又は前条に規定する催告を行っても期限内に届出がない者については、住民票実態調査票及び住民票等を再度確認の上、法第8条及び政令第12条の規定により、職権にて住民票の記載等を行うものとする。
(戸籍の附票の記載等に係る市町村長間の通知)
第9条 町長は第7条の規定により、職権にて住民票の記載等をした場合において、その記載等に係る者の本籍地が他の市町村にあるときは、法第19条第1項の規定に基づき本籍地の市町村長に通知しなければならない。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月6日訓令第27号)抄
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年12月28日訓令第19号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日訓令第11号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。