○湯梨浜町介護保険事業所の指定等の手続に関する規則

平成19年10月23日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、町が指定する介護保険事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「介護保険事業所」とは、次に掲げる事業所をいう。

(1) 法第42条の2第1項本文に規定する指定地域密着型サービス事業者の指定に係る指定地域密着型サービス事業を行う事業所

(2) 法第54条の2第1項本文に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に係る指定地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所

(3) 法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者の指定に係る指定介護予防支援事業を行う事業所

(指定の申請)

第3条 介護保険事業所の指定の申請は、次の各号に掲げる様式により行うものとする。

(1) 前条第1号の事業所に係る法第78条の2第1項の規定による申請及び前条第2号の事業所に係る法第115条の11第1項の規定による申請は、様式第1号

(2) 前条第3号の事業所に係る法第115条の20第1項の規定による申請は、様式第1号の2

2 法第78条の2第1項、法第115条の11第1項及び法第115条の20第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第4条 介護保険事業所の指定に係る事項の変更等の届出は、次の各号に掲げる様式により行うものとする。

(1) 法第78条の5及び第115条の14の規定による届出のうち、省令第131条の10第1項及び省令第140条の24第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては様式第2号

(2) 法第115条の23の規定による届出のうち、省令第140条の28第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては様式第2号の2

(3) 法第78条の5及び第115条の14及び法第115条の23の規定による届出のうち、事業の廃止、休止、又は再開に係るものにあっては様式第3号

(指定の辞退)

第5条 法第78条の7の規定による指定の辞退は、様式第4号により行うものとする。

(指定の更新)

第6条 介護保険事業所の指定の更新申請は、次の各号に掲げる様式によるものとする。

(1) 法第78条の2第1項及び法第115条の11第1項の規定による申請は、様式第5号

(2) 法第115条の20第1項の規定による申請は、様式第5号の2

(事業所情報の提供)

第7条 町長は、第3条から前条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他特に必要と認める者に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 有効期間

(公示)

第8条 法第78条の10、第115条の18及び法第115条の27の規定による公示は、法第78条の10、第115条の18及び法第115条の27各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定介護保険事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日

(5) サービスの種類

(6) 有効期間

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、介護保険事業所の指定の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

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湯梨浜町介護保険事業所の指定等の手続に関する規則

平成19年10月23日 規則第25号

(平成19年10月23日施行)