○湯梨浜町国民健康保険の被保険者資格喪失確認処理の取扱要領

平成19年11月20日

訓令第36号

1 目的

国民健康保険の被保険者資格の取得、喪失に係る適用事務は、国民健康保険制度の事業運営の基本となるものであることから、被保険者の資格確認については、万全を期す必要がある。しかしながら、住所の異動の事実を湯梨浜町長に届け出ることなく転出(不現住)し、国民健康保険の資格について実態を失ったまま被保険者となっている者が生じており、国民健康保険業務(特に国民健康保険税の収納関係事務)の円滑な処理が阻害されてきている。したがって、被保険者の資格喪失を確認する際の取扱要領を定め、被保険者資格の適正な事務処理を図ることを目的とする。

2 取扱方法

(1) 資格の喪失確認に当たっては、現地調査を経て被保険者が転出若しくは転居しているか、又は届出地に居住していないことの確認に足りうる調査内容及び資料等を明確にするとともに、関係各課との連携をとり、行うものとする。

(2) 不現住であることの認定は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の趣旨に沿って行うこと。

(3) 資格喪失年月日は、原則として転出又は居住していない事実が資料等から確認できた場合はその日とする。居住していない事実のみの場合は、居住していない事実が確認できる資料等から客観的にみて、居住していない事実が判断できる日であること。

(4) 職権により住民基本台帳上の消除を行った場合は、被保険者の資格喪失年月日及び職権の旨を異動届に記載し、その他喪失で処理を行うこと。

(5) 職権により資格の喪失処理をした者の転出先等が確認できたときは、本人に対し住所設定及び国民健康保険に関する手続を行うよう指導すること。

(6) 職権により資格喪失確認処理をした場合は、関係書類を整理・保管し必要に応じて抽出が可能となるように管理すること。この場合、関係書類の保管期限は5年とする。

(7) 具体的な処理に当たって、処理の改善等の必要が生じた場合は、関係各課等と協議しながら慎重なる取り扱いを行うこと。

(8) その他 別添フローチャートを参照

3 様式

(1) 居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(様式第1号)

(2) 居所不明被保険者調査台帳(様式第2号)

(3) 居所不明被保険者調査結果表(様式第3号)

(4) 調査経過表(様式第4号)

この訓令は、平成19年12月1日から施行する。

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湯梨浜町国民健康保険の被保険者資格喪失確認処理の取扱要領

平成19年11月20日 訓令第36号

(平成19年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成19年11月20日 訓令第36号