○湯梨浜町児童発達支援センター利用者負担金軽減事業実施要綱
平成19年12月26日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この告示は、子育て支援の観点から、児童発達支援センターを利用している児童の保護者の負担を軽減することについて定めるとともに、当該事業の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、保育所等とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する保育所(法第35条第4項に規定する認可を得ていないものを除く。)、同法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設(就学前の者が通所するものに限る。)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第6条第2項に規定する認定こども園及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園又は特別支援学校(幼稚部に限る。)をいう。
2 この告示において、児童発達支援センターとは、法第6条の2の2第2項又は第3項に規定する児童発達支援又は医療型児童発達支援を行う、法43条に規定する児童発達支援センターをいう。
3 この告示において、保護者とは、法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。
4 この告示において、利用者負担金とは、法第21条の5の3第1項に規定する障害児通所支援、法第21条の5の28第1項に規定する肢体不自由児通所医療及び食事(おやつを含む。)の提供に要する費用に係る自己負担金をいう。
5 前項の利用者負担金のうち、障害児通所支援に係る利用者負担金は、法第21条の5の3第2項に規定する障害児給付費から控除する額をいう。
(対象者)
第3条 利用者軽減の対象になる保護者は、町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する保護者とする。
(1) 児童発達支援センター及び保育所等に通う児童がいる保護者(児童発達支援センター及び保育所等に通う児童のうち、2人目の児童が児童発達支援センターに通っている場合に限る。)
(2) 児童発達支援センターのみに通う児童が2名以上いる保護者
(3) 第3子以降の児童が児童発達支援センターに通っている保護者
対象 | 軽減内容 |
(1) 児童発達支援センター及び保育所等に通う児童がいる保護者 | 児童発達支援センター及び保育所等に通う児童のうち、児童発達支援センターに通う児童が2人目の場合、利用者負担金を2分の1に軽減する。 |
(2) 児童発達支援センターに通う児童が2名以上いる保護者 | 児童発達支援センターに通う児童のうち2人目の利用者負担金を2分の1に軽減する。 |
(3) 第3子以降の児童が児童発達支援センターに通っている保護者 | 児童発達支援センターに通う児童が第3子以降の場合、利用者負担金を全額免除する。 |
2 前項の軽減措置は、学齢児童となるまでの児童を対象とする。
3 軽減後の保護者の負担する月額利用者負担金の額に10円未満の端数が生じた場合には、その額を切り捨てるものとする。
(軽減対象期間)
第5条 軽減の対象期間は、毎年4月から翌年3月までの児童発達支援センターの利用期間とする。
(協定の締結)
第6条 町長及び児童発達支援センターの長(以下「施設長」という。)は、事業実施に当たり、あらかじめ協定書(様式第7号)を締結しておくものとする。
(軽減の申請)
第7条 軽減を受けようとする保護者は、児童発達支援センター利用者負担金軽減申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長へ提出しなければならない。
(軽減の決定)
第8条 町長は、申請書の内容を審査し、利用者負担金の軽減決定を行ったときは、児童発達支援センター利用者負担金軽減決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により申請日から20日以内に保護者に通知するものとする。
3 前条の利用者負担金の軽減は、償還払いではなく、利用者負担金の請求時においてあらかじめ利用者負担金を軽減する方法により実施するものとする。
4 施設長は、軽減の実施状況を児童発達支援センター利用者負担金の軽減額管理票(様式第5号)により管理するものとする。
5 施設長は、毎月10日までに前月の軽減状況を児童発達支援センター利用者負担金の軽減状況通知書(様式第6号)により町長に通知するものとする。
(軽減額の請求)
第10条 施設長は、4月から9月までの施設利用に係る軽減額を10月に、10月から翌年3月までの施設利用に係る軽減額を翌年4月に町長に請求し、支払いを受けるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
附則(平成20年4月1日告示第22号)
この改正は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月10日訓令第4号)
この訓令は、平成23年3月16日から施行する。
附則(平成28年12月21日告示第93号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年9月分以降の利用者負担金に係る軽減事業について適用する。
別表(第4条関係)
主な軽減措置の適用事例
事例 | 第1子 | 第2子 | 第3子 |
(1)の軽減措置の適用事例 | 保育所等 | 児童発達支援センター 【1/2に軽減】 | |
保育所等 | 児童発達支援センター 【1/2に軽減】 | 保育所等 | |
(2)の軽減措置の適用事例 | 児童発達支援センター | 児童発達支援センター 【1/2に軽減】 | |
児童発達支援センター | 児童発達支援センター 【1/2に軽減】 | 保育所等 | |
児童発達支援センター | 児童発達支援センター 【1/2に軽減】 | 児童発達支援センター 【免除】 | |
(3)の軽減措置の適用事例 | 保育所等 | 保育所等 | 児童発達支援センター 【免除】 |
社会人 | 小学校 | 児童発達支援センター 【免除】 | |
児童発達支援センター | 保育所等 | 児童発達支援センター 【免除】 | |
小学校 | 保育所等 | 児童発達支援センター 【免除】 | |
小学校 | 児童発達支援センター | 児童発達支援センター 【免除】 |
(注) 【 】書きは児童発達支援センター利用者負担金軽減を指す。なお、上表には、保育料の多子軽減措置の記載を省略している。