○湯梨浜町職員の懲戒処分の公表基準に関する規程
平成19年12月10日
訓令第38号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町民に信頼される公正で透明な町政運営、公務員倫理の徹底及び不祥事発生の防止し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定に基づく懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)を行った場合の公表に関する基準を定めるものとする。
(公表する処分)
第2条 懲戒処分を行ったときは、公表するものとする。ただし、当該処分に関連して行われる管理監督者の処分については、懲戒処分以外の措置(訓告等)も併せて公表する。
(公表内容)
第3条 公表する内容は、次に掲げるものとする。
(1) 所属名
(2) 職名
(3) 年齢
(4) 事案の概要
(5) 処分年月日
(6) 処分内容
(氏名の公表)
第4条 刑事事件であって、免職若しくは停職処分に付した場合には、前項の規定にかかわらず、被処分職員の氏名についても公表するものとする。
(公表の例外)
第5条 次に掲げる場合には、前3条の規定にかかわらず、公表内容の全部又は一部を公表しないことができる。
(1) 処分に係る被処分職員以外の当事者(以下「当事者」という。)のプライバシー等への配慮が必要と認められる事案で、当事者がその公表を望まない場合
(2) 公表することにより、当事者が特定されると認められる場合
(3) 氏名を公表することにより、被処分職員個人の権利利益を不当に害すると認められる場合
(4) その他関係者に特に配慮する必要があると認められる場合
(公表の時期及び方法)
第6条 懲戒処分は、処分後、速やかに議会及び記者クラブへの情報提供により公表するものとする。ただし、不祥事の事案が社会的に影響が大きいと判断されるものについては、懲戒処分を決定する前であっても、事案の概要を議会及び記者クラブに対して公表する。
附則
この訓令は、平成19年12月10日から施行する。