○湯梨浜町役場消防班設置に関する規程

平成19年11月19日

訓令第35号

(目的)

第1条 この訓令は、消防団の活動を補完し、地域防災体制の一助となるための湯梨浜町役場消防班(以下「消防班」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 湯梨浜町内における昼間火災の初期消火に当たるため消防班を置き、役場職員をもって組織する。

(所掌事項)

第3条 消防班の所掌事項は次のとおりとする。

(1) 勤務時間中における有事の際の消火活動に関すること。

(2) 消防ポンプ自動車の保守管理のため、勤務時間中に月2回程度の定期的な点検の実施に関すること。

(3) 消火活動の熟達のため、勤務時間中に月2回程度の必要な研修、訓練の実施に関すること。

(4) その他町長の命令する消防に関すること。

(組織)

第4条 消防班は概ね10名程度の班員をもって構成し、町長が任命する。

2 班員の任期は、2年とする。ただし、異動等が生じた場合はこの限りでない。

3 消防班に総指揮者を置き総務課長がこれに当たる。

4 消防班に班長、副班長を置き、班員の互選により選出する。

(班長及び副班長)

第5条 班長は、消防班を統括する。

2 副班長は、班長を補佐し、班長に事故あるときはその職務を代理する。

(活動)

第6条 火災現場に到着した消防班は、消防団が到着するまでの間消火活動に当たる。

2 消防団到着後については、原則として消火活動は中止し、消防団からの協力要請がある場合に限り到着後にも消火活動に従事できる。

3 出動時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分の間とし、消防団からの協力要請解除になるまでの間活動するものとする。

(費用弁償)

第7条 班員が火災、訓練等に出動した場合「湯梨浜町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例」(平成16年湯梨浜町条例第192号)第13条別表第2に定める費用弁償を支給する。

(被服等の交付)

第8条 班員の消防活動に必要な被服等を交付する。

2 被服とは、消防用略服上下、ベルト、帽子及び長靴等をいう。

(災害補償)

第9条 消防班の所掌事項遂行中における班員の災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定による。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、消防班の運営に関し必要な事項は、町長、総務課長及び班長が協議し決定する。

この訓令は、平成19年11月21日から施行する。

(平成25年6月19日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

湯梨浜町役場消防班設置に関する規程

平成19年11月19日 訓令第35号

(平成25年6月19日施行)