○湯梨浜町学校跡地施設等利用検討委員会設置要綱
平成19年10月9日
訓令第33号
(設置)
第1条 統廃合後の学校等の跡地及び施設(以下「学校跡地施設等」という。)の活用方策等について検討するため、湯梨浜町学校跡地施設等利用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、町長に報告する。
(1) 学校跡地施設等の活用方法に関すること。
(2) その他委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者又は住民活動を行う者
(2) 町の職員
(3) 公募による者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。
2 委員会の会議は、湯梨浜町情報公開条例(平成16年湯梨浜町条例第7号)第22条の規定により公開する。ただし、同条第1号又は第2号の規定により、会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、検討のため必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、まちづくり企画課において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。
附則
この訓令は、平成19年10月9日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月16日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。