○湯梨浜町地籍調査作業規程
平成19年7月6日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この訓令は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第6条の4第2項の規定に基づき、町が行う地籍調査に関する作業方法(以下「本作業方法」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 本作業方法については、次に掲げる規程準則等を準用するものとする。
(1) 地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)
(2) 地籍調査作業規程準則運用基準(平成14年3月14日付国土国第590号)
(3) 地籍調査必携(最新版による)
(その他)
第3条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、湯梨浜町地籍調査作業に関する事務取扱要領(平成19年湯梨浜町内訓)に定める。
附則
この訓令は、平成19年8月1日から施行する。