○湯梨浜町有償運送運営協議会設置要綱

平成19年8月17日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この訓令は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、福祉又は過疎地有償運送の必要性及びこれらを行う場合における旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営に係る事案について協議するために設置する湯梨浜町有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要となる事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項

(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会の構成員は、委員14名以内をもって組織し、委員は次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 鳥取運輸支局長又は同支局長が指名する職員

(2) 一般旅客自動車運送事業者の代表及びその組織する団体

(3) 一般旅客自動車運送事業者の運転者の組織する団体

(4) 湯梨浜町社会福祉協議会の代表(当該社会福祉協議会が申請主体の場合を除く。)

(5) 運送利用者の代表

(6) 地域住民代表

(7) 町において、現に過疎地又は福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人等の団体に所属する者のうち、その代表者が指名する者

(8) 学識経験者その他協議会を主催する町が必要と認める者

(9) 町の職員及び関係する行政機関の職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とするが、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会には、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議等)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長はその議長となる。ただし、最初の会議は町長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 協議会の議決の方法は、委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 協議会の構成員は、地域福祉の向上、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保し、もって地域福祉の向上に資するため、誠意を持って責任ある議論を行うよう努めるものとする。

5 会長は、申請主体その他協議会の協議に当たり必要と認める者をオブザーバーとして出席させることができる。

6 前項により出席を求められた者は、協議会に出席し、会長の求めに応じて意見を述べることができる。

7 協議会は原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。

8 有償運送に関する相談、苦情、その他に対応するため、事業主管課に連絡・通報窓口を設置するものとする。

(守秘義務)

第7条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知りえた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(協議結果の取扱い)

第8条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、事業主管課が行う。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。

この訓令は、平成19年8月17日から施行する。

湯梨浜町有償運送運営協議会設置要綱

平成19年8月17日 訓令第26号

(平成19年8月17日施行)