○湯梨浜町選挙人名簿の閲覧及び在外選挙人名簿に関する事務処理要綱

平成18年12月2日

選挙管理委員会告示第56号

湯梨浜町選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱(平成16年湯梨浜町選挙管理委員会告示第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第28条の2から第28条の4までの規定(これらの規定を法第30条の12において準用する場合を含む。)に基づき、湯梨浜町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が、処理する選挙人名簿の抄本及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧(以下「閲覧」という。)に関し、法並びに公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)及び在外選挙執行規則(平成11年自治省令第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(登録の確認及び政治活動を目的とした閲覧の申出)

第2条 法第28条の2第1項に規定する閲覧の申出(法第30条の12において準用する場合を含む。)は、様式第1号によるものとする。

(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした閲覧の申出)

第3条 法第28条の3第1項に規定する閲覧の申出(法第30条の12において準用する場合を含む。)は、様式第2号によるものとする。

(閲覧の場所及び時間)

第4条 閲覧は、委員会の執務室又は委員会が指定する場所において、執務時間内に行うものとする。

(閲覧の方法)

第5条 閲覧をする者は、抄本を丁重に扱い、破損、汚損、加筆その他不正な行為をしてはならない。

2 閲覧の方法は、読取り又は筆記に限るものとする。

(報告)

第6条 閲覧をする者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに、その旨を委員会に報告しなければならない。

(1) 抄本に脱漏、誤載又は誤記を発見したとき。

(2) 抄本を汚損し、又は損傷したとき。

(閲覧状況の公表)

第7条 委員会は、前年4月1日から3月31日までの閲覧の状況を、毎年5月1日に公表するものとする。

2 前項の公表は、湯梨浜町公告式条例(平成16年湯梨浜町条例第3号)に規定する掲示場に掲示する方法で行うものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、委員会が定める。

この告示は、平成18年12月2日から施行する。

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湯梨浜町選挙人名簿の閲覧及び在外選挙人名簿に関する事務処理要綱

平成18年12月2日 選挙管理委員会告示第56号

(平成18年12月2日施行)