○湯梨浜町法定外公共物に関する事務取扱要領
平成19年5月31日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 湯梨浜町法定外公共物の財産管理及び処分に関する事務手続については、湯梨浜町法定外公共物管理条例(平成18年湯梨浜町条例第1号。以下「条例」という。)、湯梨浜町法定外公共物管理条例施行規則(平成18年湯梨浜町規則第4号)、国有財産法(昭和23年法律第73号)、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この訓令で定める「法定外公共物」とは、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)、下水道法(昭和33年法律第79号)等の適用又は準用のない一般の公共の用に供されている認定外道路(里道)及び水路等並びに国有財産特別措置法第5条第1項第5号(昭和27年法律第219号)により町へ譲与された湯梨浜町所有の財産をいう。
(機能管理と財産管理)
第3条 法定外公共物の財産管理は建設水道課が行い、機能管理は次に掲げる担当部署で行うものとする。
(1) 土地改良区域内に存在する土地は、所管する土地改良区
(2) 水利組合等の管理する土地は、所管する水利組合等
(3) 前2号以外の土地は、湯梨浜町行政組織規則(平成16年湯梨浜町規則第3号)に定める所管課
(財産の管理)
第4条 法定外公共物の財産管理は、次に掲げる事項を適正に管理するものとする。
(1) 法定外公共物の使用目的・・里道、水路、その他の使用目的の区分
(2) 土地の境界・・・・・・・・境界立会、境界点座標値管理
(3) 占使用・・・・・・・・・・占使用、土木工事、採取の許可及び料金徴収
(4) 財産台帳、図面・・・・・・財産台帳、図面の整備及び現況との照合
(図書の調整)
第5条 この訓令で定める申請書等に添付する図書は、申請者の負担において次のとおり調整するものとする。
(1) 位置図 縮尺は1,000分の1から50,000分の1までの範囲で、方位、縮尺及び申請箇所を明示したものとする。
(2) 公図の写し 原則として法務局備付けの公図に基づき、申請地を中心にできるだけ広範囲を写したもの(備付図面同様に着色)に次に掲げる事項を記入し、又は明示したものとする。
ア 方位及び縮尺
イ 字名、地番、地目、面積及び土地所有者
ウ 申請箇所
エ 公図を写した年月日並びに写した者の住所、資格(職)、氏名及び印
(3) 現況平面図 縮尺は500分の1から2,500分の1までの範囲で、申請箇所を中心に現況を表示するのに適当なものとする。
(4) 実測図(地積測量図) 縮尺は100分の1から500分の1までの範囲で、座標法による面積求積線及び数値を記入した図書に次に掲げる事項を記入したものとする。
ア 方位及び縮尺
イ 大字及び字名並びに地番
ウ 面積計算法
エ 検測年月日並びに検測者の住所、資格(職)、氏名及び印
オ 引照点及び境界標の位置並び種類
カ その他必要と認められる事項
(図面の調整者)
第6条 前条に掲げる各図面の調整者は、次に掲げる資格を有する者でなければならない。
(1) 土地家屋調査士
(2) 一級建築士
(3) 測量士又は測量士補
(4) 関係官公庁の職員
(5) 国又は地方公共団体の出資に基づいて設立された法人(土地開発公社等)の職員
(6) その他これらに類するもので、町長が特に認める者
(境界確定申請)
第7条 法定外公共物に係る境界確定をしようとするものは、境界確定を必要とする土地の所在、境界確定を希望する理由等を記載した境界確定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類及び図面を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 申請者が所有権に基づく境界確定権限を有することを証する書面
(4) その他必要と認められる書類及び図面(地積測量図等)
(申請書の受理)
第8条 町長は境界確定申請書が提出されたときは、これを速やかに審査し、形式的に妥当であると認めた場合は、これを受理し、関係書類を受理したことを申請受付台帳に記載するものとする。
(調査及び立会)
第9条 町長は、境界確定申請書受理後、現地立会による調査確認(以下「現地立会等」という。)に先立ち、土地の沿革、地域の慣行等について調査するとともに、境界確定申請書に添付された公図の写し等についても法務局又は町民生活課の備付図面と照合する等、できるだけ参考資料の閲覧及び資料の収集に努めるものとする。また併せて申請地隣接及び周辺の過去の立会経過を調査するものとする。
2 町長は、境界確定しようとする場合、申請者、その他隣接所有者、利害関係人等と日時を打合せした上、現地立会等を行うものとする。
3 現地立会等は、次の要領により行うものとする。
(1) 現地立会等の際、法定外公共物以外の土地に立ち入る必要があるときは、あらかじめその土地の所有者、占有者等に承諾を得ること。
(2) 現地立会等は、実地について申請者及びその他隣接土地所有者全員が立会いの上、当事者全員がそれぞれ対等の立場において公正妥当な境界を見いだすよう努めること。
(3) 現地立会等の際には、地元の代表者(区長等)及び土地改良区の職員等のほか、利害関係を有すると認められる土地の所有者、占有者、地役権者その他の利害関係者についても、できる限り立会いを求めること。
(4) 申請者、隣接土地所有者及びその他の利害関係者が、やむを得ない事情により代理人をして立会いさせようとする場合には、代理権限を証する委任状等を提出させること。
(5) 立会者に対しては、十分意見を述べさせ、その主張する境界の根拠を明らかにさせること。
(境界確認)
第10条 境界は、現況に認められるものはこれを基準として判断するものとし、現況が困難な場合は公図を基準として判断するものとする。
2 境界の目印として石標、立木等が存在する場合においても、これにより直ちに境界を即断することなく、地元の事情精通者(古老等)並びに関係官公庁の資料等に基づいて総合的に判断するものとする。
3 現地立会等に際し、立会記録として筆界確認書(様式第2号)に立会者全員の署名を求めるものとする。
(境界確定記録の保存)
第11条 現地立会等の終了後、立会日時、立会結果、立会者の意見等を記入した調書に筆界確認書、記録図面その他必要と認める書類を添付したもの(以下「境界確定記録」という。)を整理保存しなければならない。(境界確定記録は契約事項となるため、永久保存するものとする。)
(境界標識)
第12条 現地立会等の結果、境界の確定協議が成立したときは、関係者立会いの上、申請者の準備する境界杭を現地の必要な箇所に設置するものとする。
(境界確定協議書)
第13条 法定外公共物に係る境界が確定したときは、隣接する土地所有者(申請者)又は他の隣接土地所有者等から境界確定協議書を求める申請があった場合は、境界確定協議書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、境界確定の当事者全員の署名押印(割印を含む。)の上、締結するものとする。
(1) 現況平面図(境界確定申請があった場合、省略可)
(2) 実測図(地積測量図)
(3) その他必要と認める書類及び図面
(境界確定協議の不成立)
第14条 町長は、現地立会等の結果、境界の協議が成立しないときは、境界確定申請書に不成立の理由を付してこれを申請者に返却するものとする。ただし、記録は保持・保存するものとする。
2 前項の場合、境界が明らかでないことにより財産の管理上、特に支障があると認められるときは、境界確定の手続き及び訴訟提起等の必要性について協議するものとする。この場合、境界を確定するいかなる措置もとってはならない。
(用途廃止)
第15条 法定外公共物の用途廃止をしようとする場合は、用途廃止申請書(様式第4号)に次に掲げる書類及び図面を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 現況平面図
(4) 計画平面図
(5) 現況写真及び写真方向図
(6) 境界確定協議書の写し
(7) 同意書(様式第5号)
(8) 地積測量図
(9) 所有権を証明するもの
(10) その他必要と認められる書類及び図面
3 用途廃止申請に係る審査上の留意点
(1) 用途廃止申請地に接している土地(線接)については、同意書を添付すること(点接は必要なし)。また、必要に応じて水利権利者及び区長の同意を添付すること。
(2) 同意書の印鑑は実印に限定しないが、必要に応じて印鑑証明書と同一の印鑑及び印鑑証明書を添付させることができる。
(3) 2以上の字にまたがる法定外公共物を用途廃止する場合は、事前に法務局に確認を取った上で字ごとに求積又は地図訂正を行い、用途廃止面積を算出すること。(境界確定時も同様とする。)
(4) 用途廃止申請地が現に認定道路又は河川でなく、また将来的に認定道路又は河川の新設、改修等の計画はないか確認し、公共事業に支障がないよう留意すること。
(5) 用途廃止申請地を十分に分析し、申請地の周辺の状況、経過等を把握し、また一般住民に対する生活権、私権の侵害、機能低下等を生じないよう十分検討しなければならない。
(6) 隣接地が共有地である場合は、共有者全員が認めた共有者代表を定めた委任状を共有者全員から取付け、共有者代表から同意書及び確約書を徴すること。ただし、同意書、確約書の委任状(共有者全員の同意)が得られなかった場合は、その理由を付記しなければならない。
(7) 申請者が相続人である場合も前号と同様に共有者を相続人と読み替え、同様の取扱いとし、相続関係図を添付させることとする。
(8) 用途廃止申請書の内容を審査し、不備のあるものは容易に受理しない。
(9) 用途廃止申請書受理後の審査の結果、道路、河川等に隣接若しくは近隣しているとき又は管理に支障が生ずるおそれがあると認められるときは、積極的に行政財産の確保の方法を講じ、事情を説明し取下げ等の措置を講ずること。
(財産の譲与又は譲渡)
第17条 財産の譲与又は譲渡にあたっては、湯梨浜町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第56号)、湯梨浜町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第57号。以下「交換条例」という。)、湯梨浜町財務規則及びその他定めのあるものに従い、手続きを行うものとする。
2 申請による普通財産譲与(譲渡)の場合は、町有財産買受申請書(様式第8号)に次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
(2) 用途廃止決定通知書の写し
3 町有財産買受申請書の提出があったときは、当該法定外公共物を売払い等することが適当であるか調査し、公用廃止決定書に必要事項を記載し、決裁を受けなければならない。
4 町長は売払いを決定した場合は、その旨を申請者に通知するものとし、土地の売買に関する契約書を締結するものとする。
5 前項の契約に基づく所有権移転の登記の手続きは、申請者が行うものとする。また、契約及び登記に必要な費用は、申請者の負担とする。
(寄附受納)
第18条 寄附の申出を行う場合は、寄附申込書(様式第9号)に次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 現況写真及び写真方向図
(4) 地積測量図
(5) 境界確定協議書の写し
(6) 全部事項証明書
(7) 登記承諾書
(8) 印鑑証明書(法人の場合は、名称、住所、代表者等を記載した登記簿抄本及び資格証明書)
(9) 寄附される施設構造物の平面図、断面図及び構造図
(10) その他必要と認められる書類及び図面
2 寄附申込書の書類内容を審査し、不備のあるものは容易に受理しない。
3 第1項の申込みにより寄附を受納する場合は、所管する関係部署が定める要件に該当する場合とし、寄附受納をする場合は、その決議を行った後に申請者に対し、受納通知をするものとする。
(占用等の同意)
第19条 法定外公共物に関する占用、採取等を行おうとするものは、湯梨浜町法定外公共物管理条例施行規則第2条第1項第6号により同意書(様式第10号)を添付するものとし、当該申請地周辺関係者に利害等影響を及ぼすことのないよう努めるものとする。
(形状変更)
第20条 法定外公共物に関する形状変更(拡幅、改修等)を行おうとするものは、形状変更(付替)申請書(様式第11号)に次に掲げる書類及び図面を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 現況平面図
(4) 計画平面図
(5) 構造図及び断面図
(6) 施工しようとする財産の求積図(地積測量図)
(7) 境界を明らかにした書面
(8) 同意書(様式第12号)
(9) 確約書(様式第13号)
(10) 申請地の写真及び写真方向図
(11) その他必要と認める書類及び図面
2 形状変更を承認しようとする場合は、予定される構造物等によりその機能を低下させるおそれがない場合に限り承認することができるものとし、形状変更後の機能・維持管理は申請者負担において行う旨を確約書で確認し、申請者に対し形状変更承認通知書(様式第14号)で通知するものとする。
3 承認を得て形状変更を施工した場合、申請者は、工事完了届(様式第15号)に施工前及び施工後の写真を添付して提出するものとする。
(用途変更)
第21条 法定外公共物に関する用途変更を行おうとするものは、用途変更申請書(様式第16号)に次に掲げる書類及び図面を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 現況平面図
(4) 計画平面図及び断面図
(5) 申請地の写真及び写真方向図
(6) 地積測量図(求積図)
(7) 境界を明らかにした書面(境界確定協議書の写し)
(8) 隣接土地所有者・利害関係人の同意書(様式第5号)
(9) その他必要と認める書類及び図面
2 用途変更を承認しようとする場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 町長が現地の実態からみて必要と認めた場合
(2) 公共用財産に対する形状変更、代替施設の設置又は利用上の必要から、支障がないと認めた場合
3 用途変更を承認しようとする場合は、予定される構造物等によりその機能を低下させるおそれがない場合に限るものとし、申請者に対し用途変更承認通知書(様式第17号)で通知するものとする。
4 承認を得て用途変更を施工した場合、申請者は工事完了届(様式第15号)に施工前及び施工後の写真を添付して提出するものとする。
(施設構造物の付替)
第22条 法定外公共物である施設構造物の付け替えを申請しようとするものは、形状変更(付替)申請書(様式第11号)に次に掲げる書類及び図面を添付して、町長に提出するものとする。なお、付け替えに伴う費用は、申請者負担として取り扱うものとする。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 現況平面図
(4) 計画平面図
(5) 施設構造物の構造図及び断面図
(6) 施工しようとする財産の求積図(地積測量図)
(7) 境界を明らかにした書面
(8) 利害関係人の同意書(様式第12号)
(9) 申請地の写真及び写真方向図
(10) その他必要と認められる書類及び図面
2 町長は、次に該当する場合に限り付け替えを承認するものとする。
(1) 付け替えする施設構造物が町の基準に適合している。
(2) 土地処理(交換又は寄附等)も併せて行うことを条件とする。
(3) 付け替えする施設構造物は、土地処理の際に町に寄附することを条件とする。
3 施設構造物の帰属は土地処理と併せて行い、寄附申込書(様式第9号)で処理することとする。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 現況平面図
(4) 計画平面図
(5) 地積測量図
(6) 現況写真及び写真方向図
(7) 利害関係人の同意書(様式第19号)
(8) 境界確定協議書の写し
(9) 全部事項証明書及び関係書類
(10) 登記承諾書
(11) 印鑑証明書
(12) 交換差金を放棄する場合は交換差金請求権放棄申出書(任意様式)
(13) 交換差金を寄付しようとする場合は寄附申込書(様式第9号)
(14) その他必要と認められる書類及び図面
(1) 交換条例第2条
(2) 原則として、付け替えにより代替施設を供する土地及び施設構造物と不用になった公有財産(土地)との交換であること。また、不用となった施設構造物は申請者負担で撤去等が行われること。
(3) 交換により町が取得する土地は、原則として所有権以外の権利が設定されていないこと。(湯梨浜町財務規則第151条)
(4) 交換先、交換価格については、土地評価所管課の意見を徴すること。
(5) 申請者側の土地が、価格(面積)の差で6分の1を超える場合は、等価(等積)分を交換として扱い、残余分は寄附として処理する。
3 交換を承認したときは、次に掲げる書類及び図面を添付して土地交換契約書により契約を締結するものとする。
(1) 位置図
(2) 公図の写し
(3) 現況平面図
(4) 計画平面図
(5) 地積測量図
(6) 土地交換登記承諾書
(7) 取得財産の登記済証
(8) 申請者の印鑑証明書(申請者が法人である場合は、名称、住所、代表者等の記載した登記簿抄本及び資格証明書、印鑑証明書(所管法務局区域外の場合))
(その他)
第24条 この訓令に定めるもののほか、法定外公共物の財産管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年5月31日から施行する。
附則(令和5年3月16日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。