○東郷池クリーンアップ事業費補助金交付要綱
平成19年6月19日
訓令第22号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東郷池クリーンアップ事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、プラスチック類等の廃棄物の集積等により内水面漁場として効用が低下している東郷池において、廃棄物の回収及び処理に必要な経費の助成を行うことにより、内水面の漁場環境を保全、改善することを目的として交付する。
(補助対象事業)
第3条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表第1欄に掲げる事業とする。
(補助事業者)
第4条 本補助金の交付の対象となる者は、補助事業を実施する別表第2欄に掲げる者とする。
(補助対象経費)
第5条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費のうち、別表第3欄に掲げる経費とする。
(補助金の算定)
第6条 本補助金は、補助対象経費の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。)を除く。)に、別表第4欄に定める率を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付する。
(承認を要しない変更)
第8条 規則第10条第1項の町長が定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の30パーセントを超える減額を伴うもの
(2) 本補助金の増額を伴うもの
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年6月19日から施行する。
附則(令和4年1月21日訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第5条、第6条関係)
1 補助事業 | 2 補助事業者 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 |
東郷池クリーンアップ事業 | 漁業協同組合 | 湖岸清掃及び湖底清掃に必要な経費(賃金、用船料、漁具整備費、消耗品費、廃棄物処分費、運搬費、ボランティア保険料等) | 1/3 |