○湯梨浜町漁業経営安定資金利子補給金交付要綱

平成19年5月29日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に基づき、漁業経営安定資金利子補給事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この事業は、漁業者等に対し融資機関が行う漁業経営安定資金の融資を円滑にするため、利子補給を行うこととし、もって漁業経営の安定に資することを目的とする。

(利子補給対象事業)

第3条 この訓令において、利子補給金の対象となる漁業経営安定資金とは、鳥取県漁業経営安定資金利子補給規則(昭和56年鳥取県規則第50号。以下「県規則」という。)別表第3号に定めるものをいい、利子補給金とは漁業経営安定資金の利子に対する補給金をいう。

(利子補給対象者)

第4条 利子補給金の対象者は、前条に規定された資金の貸付を行った、県規則第2条第2項に定め融資機関とする。

(利子補給契約書)

第5条 第3条の利子補給については、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書(利子補給金を支給する旨の契約をいう。)によって行うものとする。

(利子補給金の算定)

第6条 利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日及び7月1日から12月31日までの各期間における漁業経営安定資金についての融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞金を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、次条に規定する利子補給率の割合で計算して得た額とする。

(利子補給率)

第7条 漁業経営安定資金に係る利子補給率は、町長が別に定めるものとする。

(利子補給金交付申請)

第8条 利子補給の交付を受けようとする融資機関は、漁業経営安定資金利子補給金交付申請書(様式第1号)に漁業経営安定資金利子補給事業計画書(様式第2号)及び漁業経営安定資金利子補給事業収支予算書(様式第3号)を添付して、毎年3月末日及び9月末日までに、町長に提出しなければならない。

(利子補給金の支払)

第9条 町長は、融資機関から利子補給の請求があった場合において、適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを支払うものとする。

(実績の報告)

第10条 規則第17条に規定する実績報告書は、様式第4号のとおりとする。

(その他)

第11条 この訓令に定めるほか、本利子補給金の交付について必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成19年5月29日から施行する。

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湯梨浜町漁業経営安定資金利子補給金交付要綱

平成19年5月29日 訓令第19号

(平成19年5月29日施行)