○湯梨浜町職員の交通違反等に対する懲戒処分等の基準

平成19年3月30日

訓令第11号

湯梨浜町職員の交通事故に対する懲戒処分等の基準(平成16年湯梨浜町訓令第22号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、湯梨浜町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第27号)に基づく懲戒処分のうち、道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反した者又は交通事故を起こした者に対する処分基準を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に定める一般職及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項ただし書きにより臨時に任用された職員をいう。

(2) 自動車 公用車及び自家用車をいう。

(3) 交通違反 道路交通法に抵触して違反した場合をいう。

(4) 交通事故 職員が運転(道路以外の場所を含む。)する自動車が、その理由の有無に関わらず、人若しくは物件その他に損害を与えた場合、又は与えられた場合をいう。

(交通違反、交通事故等の審査基準)

第3条 交通違反度基準は、道路交通法で定める違反を審査の基準とする。

2 交通事故責任度基準については、次を審査の基準とする。

(1) 責任度基準は、過失割合により責任度を決定するための審査の基準とする。

(2) 損害度基準は、人又は物件等についての損害の程度により損害度を決定するための審査の基準とする。

(3) 交通事故を起こした者が、人又は物件等を放棄し必要な措置を怠った場合は、措置義務違反により審査する。

(審査の方法)

第4条 交通違反、交通事故及び措置義務違反の審査は、点数制によって行い、点数は別表第1の基準ごとに採点し、その合計点数によって軽重の度合いを判定する。

(採点の方法)

第5条 採点の方法は、別表第1により決定されるが、基準細目は次のとおりとする。

(1) 第8条に規定する報告義務を怠った場合は、報告義務違反として査定のうえ基準点数

(2) 死傷と物損の両方がある場合は、死傷事故区分点数に物損事故区分点数の2分の1の点数を加点する。

(3) 物損事故については、公務中のみ適用するものとする。また、相手方の交通事故責任度が50%を超える物損事故については適用しないものとする。

(4) この訓令により処分された者が、処分決定日より1年以内に再びこの訓令による処分を受けるときは、別表第3のとおりその処分を加重することができる。

(交通違反、交通事故等の処分基準)

第6条 第4条及び第5条により算出された点数に基づき、別表第2に該当する区分を処分の基準とする。ただし、その処分が著しく妥当性を欠くと認められる場合、又は特別な事情がある場合には処分基準を変更することができる。

(交通事故等処分委員会)

第7条 交通事故等に係る職員の処分について審査するため、湯梨浜町職員交通事故等処分審査委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会は、交通事故等の実情を調査審議し、処分の事由、種類及び時期等について任命権者に意見を述べるものとする。

3 委員会の構成は、委員長に副町長、副委員長に総務課長をあて、委員は職員のうちから町長が任命する。

4 委員会において必要と認めたときは、関係者の出席及び資料の提出を求めることができる。

5 委員会の庶務は、総務課において行う。

(報告義務)

第8条 交通違反、交通事故を起こした職員は、交通違反(交通事故)発生報告書(別記様式)により速やかに町長に報告しなければならない。ただし、私用中の交通違反及び交通事故については、次条各号に掲げる場合とする。

(自家用自動車における私用中の事故等)

第9条 自家用自動車における私用中の交通違反及び交通事故に係る報告は、次の場合に行う。

(1) 免許停止処分以上の処分(累積停止処分を含む。)を受けた場合

(2) 死傷事故に係る場合

(同乗者等の処分)

第10条 無免許運転、無資格運転、酒酔い運転及び酒気帯び運転をした者の車に、これらの事実を知りながら同乗するなどその行為を容認した職員及び運転することを知りながら酒を勧めたり、事後の隠蔽に関与するなどこれらの運転をほう助した職員については、免職又は停職とする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の湯梨浜町職員の交通違反等に対する懲戒処分等の基準の規定は、施行の日以後に発生した交通違反又は交通事故に係る処分について適用し、同日前に発生した交通違反又は交通事故に係る処分については、なお従前の例による。

(平成23年5月20日訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年1月29日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条、第5条関係)

交通違反、交通事故等の程度による区分

点数

交通違反度基準

酒酔い運転、酒気帯び運転

31点

酒気帯び運転(備考4に該当する場合)

22点

無免許・無資格運転

31点

速度違反

道路交通法違反点数による

その他の違反

交通事故責任度基準

責任度基準

過失割合による

損害度基準

死傷事故

軽傷(医師の診断15日未満)

6点

軽傷(医師の診断15日以上30日未満)

10点

重傷(医師の診断30日以上)

16点

死亡(事故後24時間以内)

22点

物損事故

50万円未満

1点

50万円以上100万円未満

2点

100万円以上

3点

① 死傷事故又は物損事故による損害度点数は、次の責任度により決定する。

点数×当方の過失割合%=損害度点数

② 物損事故による区分割合は、双方の損害額に当方の過失割合を乗じた額とする。

措置義務違反

ひき逃げ

16点

あて逃げ

13点

報告義務違反基準

報告義務を怠った場合

3点

備考

1 死傷事故において、負傷者の数が2人以上の場合の治療期間の算定は、負傷者のうち最も負傷度が高い者の治療期間とする。

2 ①について死傷事故と物損事故の両方がある場合は、死傷事故区分点数に物損事故区分点数の2分の1の点数を加えたものとする。

3 合計点数が1点未満の場合は1点とし、1点以上で合計点数に小数点数がある場合は切り捨てる。

4 酒酔い運転は原則として免職とするが、前日に飲酒した場合など、飲酒後に一般的に酒酔いが醒めたと判断しうる程度の時間が経過している状況において、酒気帯び運転で検挙された場合、又はその他故意によるものとは認め難い場合に限定し交通違反度基準の点数は22点とする。

別表第2(第6条関係)

点数

身分上の処分

31点以上

懲戒免職

28点~30点

停職6月

25点~27点

停職3月

22点~24点

停職1月

19点~21点

減給1/10 6月

16点~18点

減給1/10 3月

13点~16点

減給1/10 1月

10点~12点

戒告

6点~9点

訓告

3点~5点

厳重注意(文書)

1点~2点

口頭注意

別表第3(第5条関係)

懲戒処分

軽減する場合

加重する場合

免職

停職又は減給6月

 

停職

減給

免職

減給

戒告

停職

戒告

訓告

減給

訓告

厳重注意

戒告

厳重注意

 

訓告

画像

湯梨浜町職員の交通違反等に対する懲戒処分等の基準

平成19年3月30日 訓令第11号

(令和4年11月1日施行)