○湯梨浜町臨時的任用職員等の取扱規程

平成19年3月30日

訓令第10号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 臨時的任用職員(第4条―第13条)

第3章 パート職員(第14条―第21条)

第4章 嘱託職員(第22条―第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、湯梨浜町で任用する臨時的任用職員等(以下「臨時職員等」という。)の任用、給与及び勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。

(臨時職員等の区分)

第2条 臨時職員等は、予算の範囲内で任用するものとし、その区分は職務の状況に応じ、臨時的任用職員、パート職員及び嘱託職員とする。

(1) 臨時的任用職員 原則、勤務時間が一般職の職員の例により定められ臨時的に任用される職員

(2) パート職員 1日の勤務時間が6時間未満で臨時的に任用される職員

(3) 嘱託職員 特殊な資格、技術及び経験等を必要とする職(これらに準ずる職で特に町長が必要と認めた職を含む。)に任用期間を定めて任用される職員をいう。

 常勤嘱託職員 勤務時間が一般職の職員の例により定められた職員

 非常勤嘱託職員 に規定するもの以外の職員

(任用の手続)

第3条 所属長は、臨時職員等の任用又は任用の更新が必要になったときは、町長に臨時職員等任用(更新)申請書(様式第1号)を提出し、承認を得なければならない。

2 町長は別に定める募集要領に基づき、前条に定める区分ごとに臨時職員等を公募し、面接により任用候補者を決定するものとする。ただし、緊急の場合又は特別の事情がある場合は公募によらないで決定することができる。

3 前項の任用の手続は総務課又は当該所属において行うものとする。

4 総務課長又は所属長は、臨時職員等候補者名簿(様式第2号)第2項の規定により決定された任用候補者を登録するものとする。

5 総務課長又は所属長は、任用する必要が生じた場合、臨時職員等候補者名簿に登録された者の中から、その職務に適合する者を任用するものとし、任用する際には、辞令書又は雇用通知書(様式第3号)を交付する。

6 臨時職員等の任用の手続を所属において行った場合は、所属長はその結果を総務課長に報告しなければならない。

第2章 臨時的任用職員

(任用期間)

第4条 臨時的任用職員の任用(以下「臨時的任用」という。)は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 臨時的任用の期間は6月を超えない期間で行うものとする。

(2) 臨時的任用は6月を超えない期間で更新することができるものとする。

(3) 臨時的任用の期間は同一年度内に限るものとする。ただし、法令に別段の定めるある場合、期日満了の翌日から再び任用することができる。

(給与)

第5条 給与等の種類及び支給額は、別表に定めるとおりとし、日額賃金及び時間外勤務手当は、前月の6日からその月の5日までのものをその月における一般職の職員の給料支給日に支給し、その他のものについての支給日は、一般職の職員の例による。

(旅費)

第6条 旅費は、湯梨浜町職員等の旅費に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第45号)の定めるところにより、一般職の職員の例により支給する。

(勤務時間及び休日)

第7条 勤務時間及び休日は、一般職の職員の例による。ただし、所属長は職場の特殊性その他の事由により、これにより難いと認める場合は、町長の承認を得て別に定めるものとする。

(年次有給休暇)

第8条 年次有給休暇は、町長が別に定めるものとする。

(特別休暇)

第9条 特別休暇を受けることができる場合は、湯梨浜町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年湯梨浜町規則第30号)第21条の表第6号第14号第16号第18号及び第19号の事由及び期間とし、有給とする。ただし、第14号については、任用期間において2日の範囲内でその都度必要と認める期間とし、第18号については、期間中に取得できる日数を1日とする。

(病気休暇)

第10条 病気休暇は、医師の証明に基づき引き続き30日を超えない範囲内で、町長が必要と認める期間とし、無給とする。ただし、インフルエンザ等蔓延するおそれのある感染症に係る病気休暇については、5日を超えない範囲内で、有給とする。

(懲戒)

第11条 懲戒は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び湯梨浜町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第27号)の規定を適用する。

(社会保険等)

第12条 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険等は、それぞれの法律の定めるところにより加入する。なお、湯梨浜町職員の安全衛生管理に関する規則(平成16年湯梨浜町規則第34号)については、臨時的任用職員全員に適用する。

(公務災害補償)

第13条 公務上の災害に関する補償は、勤務するものにおいては湯梨浜町職員の給与に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第42号)第26条第1項、鳥取県町村総合事務組合非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成29年鳥取県町村職員退職手当組合条例第8号)、労働基準法(昭和22年法律第49号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定の定めるものの例による。

第3章 パート職員

(任用期間)

第14条 任用期間は1年以内とし、年度を超えてはならない。ただし、期間満了の翌日から再び任用することができる。

(給与)

第15条 給与等の種類及び支給額は、別表に定めるとおりとし、前月の6日からその月の5日までのものをその月における一般職の職員の給料支給日に支給する。

(旅費)

第16条 旅費は、臨時的任用職員の例により支給する。

(勤務時間及び休日)

第17条 勤務時間は町長の承認を得て、所属長が割り振る時間とし、休日は一般職の職員の例による。

(年次有給休暇)

第18条 年次有給休暇は、町長が別に定めるものとする。

(懲戒)

第19条 懲戒は、臨時的任用職員の例による。

(社会保険等)

第20条 町長は、パート職員が関係法令の規定により社会保険等の被保険者に該当することとなったときは、必要な手続をするものとする。

(公務災害補償)

第21条 公務上の災害に関する補償は、労働基準法(昭和22年法律第49号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により補償を行うものとする。

第4章 嘱託職員

(任用期間)

第22条 嘱託職員の任用期間は、町長が別に定めるものとする。

2 常勤嘱託職員の任用期間は満65歳を限度とし、満65歳に達した日以後における最初の3月31日以降は更新しないものとする。

(給与)

第23条 給与等の種類及び支給額は、別表に定めるとおりとし、支給日は、一般職の職員の例による。

(旅費)

第24条 旅費は、臨時的任用職員の例により支給する。

(勤務時間及び休日)

第25条 常勤嘱託職員の勤務時間及び休日は、一般職の職員の例による。

2 非常勤嘱託職員の勤務時間及び休日は、パート職員の例による。

(年次有給休暇)

第26条 年次有給休暇は、町長が別に定めるものとする。

(特別休暇、病気休暇、懲戒、社会保険等及び公務災害補償)

第27条 特別休暇、病気休暇、懲戒、社会保険等及び公務災害補償については、町長と協議して決定するものとする。

附 則

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年7月20日訓令第25号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

附 則(平成21年1月30日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月18日訓令第10号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年2月21日訓令第9号)

(施行期日)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成23年2月21日訓令第10号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日訓令第15号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月14日訓令第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月23日訓令第5号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成31年2月19日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

附 則(平成31年3月11日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第5条、第15条、第23条関係)

臨時的任用職員に対する給与等支給額

 

賃金

期末手当

時間外勤務手当

その他の手当

通勤手当

臨時的任用職員

(日額又は月額)

その都度、町長が別に定める。

 

(月額者)

一般職の職員の例により計算して得た額とする。

(日額者)

1時間当たりの給与額は、日額の7.75分の1に、湯梨浜町職員の給与の支給に関する規則(平成16年湯梨浜町規則第36号)第17条及び第18条に定める割合を乗じて得た額とする。

(担任手当)

こども園に勤務する者で、かつ、所属長がクラス担任として認める者

月額 8,000円

1 通勤手当は、通勤のための交通機関又は自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者で、通勤距離が片道2キロメートル以上のものについて支給する。

2 通勤手当の金額は、月額又は日額とし、月額により賃金を支給されている臨時的任用職員の通勤手当は月額とし、その計算期間については、一般職の職員の例による。その他の職員は日額とし、賃金計算期間中の出勤日数に、日額を乗じた金額を支給する。ただし、一つの計算期間において、通勤距離による区分ごとに定める上限額を超えては支給しない。

3 通勤手当を算出する際の出勤日数には、休日勤務命令を受けて出勤した日を含める。また、年次有給休暇及び特別休暇による休暇を取得した日は除く。

4 通勤手当の月額及び日額は次のとおりとする。

パート職員

(時間給)

その都度、町長が別に定める。

 

(時間給)

1時間当たりの給与額

(ただし、1週間の勤務時間が38時間45分を超えた場合は1時間当たりの給与額×100分の125)

 

 

 

 

 

通勤距離による区分(片道)

通勤手当日額

通勤手当月額(一つの期間における支給上限額)

 

嘱託職員

(月額)

その都度、町長が別に定める。

(月額者)

6月1日在職者

賃金の100分の122.5

12月1日在職者

賃金の100分の137.5

上記に一般職の例による在職期間率を乗じて得た額

ただし、非常勤嘱託職員には支給しない

(月額者)

湯梨浜町職員の給与に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第42号)の例により計算して得た額

 

2km以上5km未満

100円

2,000円

5km以上10km未満

200円

4,200円

10km以上15km未満

340円

7,100円

15km以上20km未満

480円

10,000円

20km以上25km未満

620円

12,900円

25km以上30km未満

760円

15,800円

30km以上

900円

18,700円

※ ただし、通勤手当の支給対象者は臨時的任用職員その他町長が必要と認めた者に限る。

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湯梨浜町臨時的任用職員等の取扱規程

平成19年3月30日 訓令第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第10号
平成19年7月20日 訓令第25号
平成21年1月30日 訓令第1号
平成22年3月18日 訓令第10号
平成23年2月21日 訓令第9号
平成23年2月21日 訓令第10号
平成24年3月30日 訓令第15号
平成25年3月14日 訓令第5号
平成26年3月31日 訓令第12号
平成27年4月1日 訓令第7号
平成28年3月31日 訓令第10号
平成29年3月23日 訓令第5号
平成31年2月19日 訓令第1号
平成31年3月11日 訓令第2号