○湯梨浜町まちづくり創造事業実施要綱

平成19年3月30日

訓令第12―1号

(目的)

第1条 この訓令は、湯梨浜町まちづくり創造事業(以下「まちづくり事業」という。)の実施について定め、自主的・継続的にまちづくりの創造活動を行う団体の活動を支援し、もって町の活性化及び振興の中核になる人材及び団体を育成するとともに、地域の振興と住民が主体となるまちづくりの促進を図ることを目的とする。

(対象事業)

第2条 支援の対象となるまちづくり事業は、新規事業で事業成果が永続性を有し(原則3年以上とする。)活性化が図られるソフト事業であり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもので、年度ごとに事業が終了するものを対象とする。ただし、これまでの活動実績が顕著であり、今後の活性化と活動の発展性がより期待されると町長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 町民と行政との協働

(2) まちづくりに関する調査・研究活動

(3) 地域、産業振興、福祉等まちづくりの活性化を目的とする活動

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事業

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業については対象としない。

(1) 町の他の制度により補助金等の交付を受けている事業

(2) 町外の場所で行う事業

(3) 親睦を主たる目的とする事業

(4) 祭り、運動会、スポーツ大会等地域で通常一般的に行われている事業

(5) 特定の政治活動や宗教活動又は営利を目的とした事業

(6) その他町長が適当でないと認める事業

(事業主体)

第3条 事業主体は、町内に事務所を置く団体、県登録のNPO法人、区又は公民館を単位とする団体で、次に掲げるすべてに該当する団体とする。

(1) 町内在住又は町内勤務者が5人以上いる団体で、活動状況が認知できる団体。ただし、会員に町内在住者が1人以上いるものとする。

(2) 地域づくり、地域活性化などこの事業の目的に適合する団体であり、また、営利を目的としない団体

(3) 会計経理が明確である団体

(協議)

第4条 この事業の助成金を受けようとする団体は、まちづくり創造事業協議書(様式第1号)により、まちづくり企画課と事前に協議しなければならない。

(審査会)

第5条 第2条及び第3条の選定基準条項を適正に審査するため、審査会を設置する。

2 審査会の委員は、次のとおりとし、15人以内で構成するものとする。

(1) 副町長

(2) まちづくり企画課長

(3) 対象事業に関係する課長又は当該課長が適当と認めるもの

(4) 町長が適当と認めるもの

3 審査会の会長には、まちづくり企画課長があたり、会務を総理する。

4 審査会は、原則4月、10月に会長が招集し、会議の議長となる。ただし、申請がない場合及び継続して事業を行う団体からの申請で、事業内容に大幅な変更がない場合は、審査会を開催しない。

5 会長は、審査会において必要があると認める場合には、委員以外の職員又は該当する団体の構成員の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

6 審査会の事務は、まちづくり企画課で処理する。

(選定)

第6条 審査会は、協議した内容を町長に報告し、町長は、交付対象事業を選定するものとする。

2 町長は、交付対象事業を選定したときは、選定内容について、選定しない場合はその理由等を記載して、まちづくり創造事業助成対象の採択内示(不採択)について(通知)(様式第2号)を当該団体に通知するものとする。

(申請)

第7条 前条の事業助成対象の採択内示を受けた団体は事業開始までに、助成金の交付決定を受け翌年も継続して事業を行う団体にあっては年度当初までに、まちづくり創造事業助成金交付申請書(様式第3号)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) その他町長が必要と認めるもの

(交付決定)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、助成金の額を決定するものとする。

2 町長は、交付の決定をしたときは、申請団体にまちづくり創造事業助成金交付決定通知書(様式第4号)を通知するものとする。

(助成金の額等)

第9条 町長は、交付対象事業に決定したときは、第2条の活動に直接必要な経費で、予算の範囲内でその事業に要する経費から国及び地方公共団体からの助成金対象経費を控除した経費の2分の1以内の額を助成するものとする。ただし、交付対象事業費は最低額5万円とし、助成金の交付限度額は20万円とする。

2 交付決定を受けた事業は最高3箇年助成を受けることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、次に該当する経費については対象としない。

(1) 給与等の人件費及び備品購入費

(2) 専ら団体の運営に係る経費

(3) 慰労会、反省会、派遣等の経費

(4) 宗教に関する経費(神官、僧侶、お供え等)

(5) その他町長が助成対象経費とすることが適当でないと認める経費

(事業の変更)

第10条 助成金の交付決定を受けた団体は、次の各号のいずれかに該当する変更(中止・廃止)が生じたときは、まちづくり創造事業助成金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号。以下「変更申請書」という。)を町長へ提出しなければならない。

(1) 当該事業に要する経費の20パーセントを超える増減があったとき。

(2) 事業実施場所の変更があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項

2 町長は、前項の変更申請書の提出があったときは、内容を審査し、助成金の額等を決定するものとする。

3 町長は、変更した助成金の額等を決定したときは、申請団体にまちづくり創造事業変更交付(中止・廃止)決定通知書(様式第6号)を通知するものとする。

(実績報告)

第11条 湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)第17条に規定する実績報告は、まちづくり創造事業実績報告書(様式第7号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて速やかに提出しなければならない。

(1) まちづくり創造事業実績書

(2) 請求書等証憑書類の写し

(3) 成果品若しくはその写し又は事業実施の際の写真

(4) その他町長が必要と認めるもの

(交付団体の役割)

第12条 助成金の交付決定を受けた団体は、この事業によるもののほか関連事業及び単独事業を積極的に導入し、まちづくり事業の効果を高めるように努めるものとする。

(その他)

第13条 この訓令又は規則に定めるもののほか、まちづくり事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(湯梨浜町元気なまちづくり事業実施要綱等の廃止)

2 次に掲げる要綱及び要領は、廃止する。

(1) 湯梨浜町元気なまちづくり事業実施要綱(平成16年10月1日訓令第13号)

(2) 湯梨浜町元気なまちづくり事業対象選定要領(平成16年10月1日訓令第14号)

(経過措置)

3 この訓令施行の際に、廃止前の湯梨浜町元気なまちづくり事業実施要綱及び湯梨浜町元気なまちづくり事業対象選定要領によりなされた処分、手続きその他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年2月26日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年2月1日訓令第24号)

この訓令は、平成24年2月1日から施行する。ただし、第9条の改正は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日訓令第3号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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湯梨浜町まちづくり創造事業実施要綱

平成19年3月30日 訓令第12号の1

(令和5年4月1日施行)