○湯梨浜町震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱
平成19年3月19日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、湯梨浜町震災に強いまちづくり促進事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)及び鳥取県震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱(平成17年10月13日付第200500073282号鳥取県生活環境部長通知)に定めるものに準ずる。
(交付目的)
第3条 本補助金は、耐震改修促進計画に基づき、住宅、建築物、擁壁(住宅又は建築物に付属するものに限る。以下同じ。)及びブロック塀(以下「住宅等」という。)の耐震診断及び耐震改修並びに住宅・建築物の建替及び除却(耐震改修に代えて行うものに限る。以下同じ。)を促進することにより、住宅等の安全性の向上に寄与することを目的として交付する。
(対象となる住宅等の要件)
第4条 住宅等のうち本補助金の交付の対象となるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、同一の住宅等について他の助成制度を利用しているものには、本補助金は交付しないものとする。
(1) 建築された時期がそれぞれ次に掲げるものであること。(擁壁又はブロック塀を除く。)
(ア) 木造一戸建ての住宅については平成12年5月31日以前に建築されたもの(屋根瓦耐震対策及び非構造部材耐震対策を除く。)
(イ) 特定天井については平成26年3月31日以前に建築されたもの
(ウ) 上記以外の建築物については昭和56年5月31日以前に建築されたもの
(2) 原則として、本補助金の交付申請を行う時点において、建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条第1項の規定に基づく命令を受けているものでないこと。
(3) 擁壁の場合にあっては、住宅又は建築物と併せて耐震改修等を実施する場合で、不特定の者が通行する道路に面したものであること。
(ア) 高さが0.6mを超えるもの
(イ) 不特定の者が通行する道路に面したもの
(オ) (エ)と併せて行うもの
(5) 改修設計、耐震改修、建替、除却、耐震シェルター設置又は居室単位改修の場合にあっては、耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものであること。(特定天井の改修設計、耐震改修又は除却の場合にあっては、耐震診断の結果、当該特定天井の脱落の危険性があると判断されたものであること。)
(6) 屋根瓦耐震対策及び非構造部材耐震対策の場合にあっては、次の各号のいずれかに該当する住宅であること。
(ア) 昭和56年6月1日(木造建築物については平成12年6月1日)以降に建築されたもの又は昭和56年5月31日(木造建築物については平成12年5月31日)以前に建築されたもののうち、耐震診断の結果、倒壊の危険性が低いと判断されたもの若しくは耐震改修を実施したもの
(イ) 土葺き瓦屋根の住宅
(ウ) 耐震改修工事を併せて行う住宅
(7) 屋根瓦耐風改修の場合にあっては、昭和46年建設省告示第109号に適合しない屋根であること。
(8) 国及び地方公共団体が所有しているものでないこと。
(事業主体)
第5条 本補助金の交付の対象となる者(以下「事業主体」という。)は、町内に存する住宅等の所有者とする。
3 補助対象経費について、仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の金額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れにかかる消費税額として控除することができる金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により地方消費税率を乗じて得た金額との合計金額をいう。以下同じ)が含まれる場合にあっては、当該仕入控除税額は、控除するものとする。
(交付決定の通知)
第9条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、町長がその財源に充当する国及び県の補助金の交付を申請してから当該交付の決定を受けるまでの日数に、原則として30日を加えた日数が経過する日までの間に行うものとする。
(承認を要しない変更)
第10条 規則第10条第1項の町長が定める軽微な変更は、補助対象経費の増額又は3割を超える減額に係る変更以外の変更とする。
(完了届の時期)
第11条 規則第13条第1項の届出は、補助事業完了後、速やかに行わなければならない。
(実績報告の時期等)
第12条 規則第17条第1項の規定による報告は、補助事業完了後、速やかに行わなければならない。補助事業等の交付決定に係る会計年度が終了した場合もまた同様とする。
2 規則第17条第1項の報告書に添付すべき書類は、事業計画(実績)書及び収支予算(決算)書によるものとする。
3 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助対象経費の請求書又は領収書の写し
(2) 耐震診断の結果を記載した書類(補助事業が耐震診断である場合に限る。)
(3) 改修設計に基づき耐震改修を実施した後における当該対象建築物の耐震診断の結果を記載した書類(補助事業が改修設計である場合に限る。)
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めて指示する書類
(書類の提出部数)
第13条 規則及びこの訓令の規定に基づき町長に提出する書類は、正本1部及び副本1部とする。
(指導等)
第14条 町長は、事業主体に対して、当該者の所有に係る住宅又は建築物の地震に対する安全性の向上が図られるよう、必要な指導及び助言をすることができる。
(その他)
第15条 規則及びこの訓令に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月30日訓令第33号)
この訓令は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成22年2月16日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月17日訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年8月1日訓令第20号)
この訓令は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成23年1月17日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に湯梨浜町震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱の規定により申請が行われた補助事業については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月4日訓令第14号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日訓令第26号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月20日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月8日訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月6日訓令第11号)
この訓令は、平成27年7月6日から施行する。
附則(平成29年4月1日訓令第10号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年10月26日訓令第14号)
この訓令は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和元年10月21日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月14日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月22日訓令第9号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和6年5月20日訓令第7号)
この訓令は、令和6年6月1日から施行する。
別表第1(第6条、第7条関係)
1 対象建物 | 2 補助事業 | 3 補助対象経費 (限度額) | 4 補助率 |
一戸建ての住宅(擁壁及び併用住宅を含む。以下同じ。) | (1) 次のいずれかに該当する耐震診断(その時点における最新の基準によって行われるものに限る。) ① 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章第8節に規定する構造計算によるもの。 ② 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号。以下「基本方針」という。)別添第一に示すもの ③ 「木造住宅の耐震診断と補強方法」に示す一般診断法又は精密診断法によるもの ④ 「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」に示す第2次診断法若しくは第3次診断法によるもの ⑤ その他①から④までに掲げる耐震診断と同等以上の評価精度を有すると認められるもの | (1)設計図書がある場合 一戸当たり108.9千円 (2)設計図書がない場合 一戸当たり134.2千円 非木造住宅 一戸当たり136千円(第二次診断法以上の診断法に限る。) | 2/3 |
共同住宅若しくは長屋又は建築物(擁壁を含む。以下同じ。) | 国要綱附属第Ⅲ編16―(12)―①第1項第三号後段並びに同第2項第三号イ、ロ、及びハに定める費用 | 2/3 | |
避難所等 | 5/6 | ||
一戸建て住宅、併用住宅、共同住宅又は長屋 | (2) 改修設計 ただし、やむ得ない場合を除き、当該設計により改修工事を行うもの | 1戸当たり320千円 | 1/2 |
上記以外の建築物 | 国要綱附属第Ⅲ編16―(12)―①第2項第三号イ、ロ及びハに定める費用 | 2/3 | |
避難所等 | 5/6 | ||
木造の一戸建て住宅、併用住宅、共同住宅及び長屋(令和2年度までに耐震設計の補助を受けていないもの) | (3) 次のいずれかに該当する耐震改修又は建替え(③、④にあっては、②の基準を満たすために段階的に行われるものに限る。) ① 建築基準法第19条及び第20条の規定に適合するように行われるもの ② 基本方針別添第二に示す耐震改修を行いIwが1.0以上となるもの ③ 基本方針別添第二に示す耐震改修を行いIwが0.7以上となるもの(②の基準を満たすために段階的に行われるものに限る。) ④ 基本方針別添第二に示す耐震改修を行い2階建の1階部分のIwが1.0以上となるもの(②の基準を満たすために段階的に行われるものに限る。) ⑤ その他①及び②に掲げる耐震改修と同等以上に安全性を向上させると認められるもの | 一戸当たり1,500千円 | 4/5 |
木造の一戸建て住宅、併用住宅、共同住宅及び長屋(令和2年度までに耐震設計の補助を受けたもの) | 一戸当たり4,347千円 | 23% | |
非木造の一戸建て住宅、併用住宅、共同住宅及び長屋(令和2年度までに耐震設計の補助を受けていないもの) | (4) 次のいずれかに該当する耐震改修又は建替え(③、④にあっては、②の基準を満たすために段階的に行われるものに限る。) ① 建築基準法第19条及び第20条の規定に適合するように行われるもの ② 基本方針別添第二に示す耐震改修を行いIsが0.6以上かつqが1.0以上となるもの ③ その他①及び②に掲げる耐震改修と同等以上に安全性を向上させると認められるもの | 一戸当たり1,500千円 | 4/5 |
非木造の一戸建て住宅、併用住宅、共同住宅及び長屋(令和2年度までに耐震設計の補助を受けたもの) | 国要綱附属第Ⅲ編16―(12)―①第3項第三号ロに定める費用 | 23% | |
一戸建て住宅、併用住宅、共同住宅及び長屋 | (5) 除却 | 3,643千円/戸 | 23% |
(6) 耐震シェルター設置(原則として1階部分に限る。) | |||
(7) 居室単位改修(鳥取県生活環境部長が定める「居室単位耐震改修に係る技術基準」に適合するように行われるもの) | 1,250千円/戸 | 4/5 | |
(8) 屋根瓦耐震対策(次のいずれかに該当するものに限る。) ① 屋根の軽量化又は屋根瓦の落下防止措置を行うもの(屋根瓦にあっては、「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン(社団法人全日本瓦工事業連盟他発行)」に基づいて施工するものに限る。) ② 上記に掲げる耐震対策と同等以上に安全性を向上すると認められるもの ③金属葺きは、建築基準法に規定する耐風性能を有すること | 900千円/戸 | 1/3 | |
(9) 屋根瓦耐風診断 | 国要綱附属第Ⅲ編イ―16―(12)―①第11項第一号ロに定める費用 | 2/3 | |
(10) 屋根瓦耐風改修 ① 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン(社団法人全日本瓦工事業連盟他発行)」に基づいて施工するもの ② 上記耐風対策と同等以上に安全性を向上すると認められるもの ③ 金属葺きは、建築基準法に規定する耐風性能を有すること | 国要綱附属第Ⅲ編イ―16―(12)―①第11項第二号ロに定める費用 | 23% | |
建築物(要緊急安全確認大規模建築物等を除く。) | (11) 耐震改修、建替(次のいずれかに該当するもの)、又は除却(避難所等は除く) ① 建築基準法第19条及び第20条の規定に適合するように行われるもの ② 基本方針第二に示すもの ③ その他①及び②に掲げる耐震改修と同等以上に安全性を向上させると認められるもの | 国要綱附属第Ⅲ編16―(12)―①第4項第二号(1)に定める費用 | 23% |
避難所等 | 1/3 | ||
要緊急安全確認大規模建築物 | 269/600 | ||
避難所等(国要綱附属第Ⅱ編16―(12)―①3.第六号で交付対象となる天井を有する建築物) | (12) 特定天井耐震対策(次のいずれかに該当するもの) ① 建築基準法施行令第39条の規定に適合するように行われるもの ② その他上記に掲げる耐震改修と同等以上に安全性を向上させると認められるもの | 国要綱附属第Ⅲ編16―(12)①第4項第二号(2)に定める費用 | 1/3 |
その他の建築物(国要綱附属第Ⅱ編16―(12)―①3.第六号で交付対象となる天井を有する建築物) | 23% | ||
1戸建て住宅 | (13) 非構造部材耐震対策(住宅の照明設備を除く。) ① 建築基準法施行令第39条の規定に適合するように行われるもの ② その他上記に掲げる耐震改修と同等以上に安全性を向上させると認められるもの | 1,304千円/戸 | 23% |
1戸建て住宅以外の建築物 | 26,086千円/棟 | 23% | |
避難所等 | 27,000千円/棟 | 1/3 |
1 表中(3)においてIwとは、基本方針別添第一第一号に掲げる構造耐震指標のことをいう。ただし④においては2階建の1階部分の最小値とする。
2 表中(4)においてIs及びqは、基本方針別添第一第二号に掲げる構造耐震指標と保有水平耐力に係る指標のことをいう。
3 「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」(時刻歴応答計算による方法を除く。)により診断する場合、Iwを「評点」と読み替えるものとする。
4 その他基本方針第一第一号と同等以上の効力を有する耐震診断を行う場合にあってはIw、Is及びqは当該指標によることができる。
5 表中(3)及び(4)において擁壁については改修(撤去又は再設置を含む。)後に①又は⑤となるものを対象とし、当該費用は住宅・建築物の改修費用に含める。
別表第2(第6条、第7条関係)
1 対象建物 | 2 補助事業 | 3 割合 | 4 単価 | 5 限度額 |
ブロック塀 (湯梨浜町耐震改修促進計画に記載された避難路沿いにあるもの) | ①除却 | 3分の2 | 1mあたり18千円 (36千円) | 300千円 (600千円) |
②フェンス等改修 | 3分の1 | 1mあたり25千円 | 200千円 | |
ブロック塀 (その他のもの) | ①除却 | 3分の2 | 1mあたり18千円 (36千円) | 150千円 (300千円) |
②フェンス等改修 | 3分の1 | 1mあたり25千円 | 100千円 |
1 表中第4欄及び第5欄の括弧に掲げる額は、ブロック塀に併せて基礎を撤去する場合に適用する。
別表第3(第4条関係)
補強コンクリートブロック塀の点検表(鉄筋が入っていない場合は別表第4を使用)
点検項目 | 点検内容 | 点検結果 | |
適合 | 不適合 | ||
1 高さ | 2.2m以下 | はい | いいえ |
2 壁の厚さ | 高さ2mを超える塀で15cm未満 | いいえ | はい |
高さ2m以下で10cm未満 | いいえ | はい | |
3 鉄筋 | 壁頂、基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦それぞれ径9mm以上の鉄筋が入っている | はい | いいえ |
壁内に径9mm以上の鉄筋が縦横80cm以内で入っている | はい | いいえ | |
4 控壁(高さが1.2mを超える塀の場合) | 3.4m以内ごとに、径9mm以上の鉄筋が入った控壁が塀の高さの1/5以上突出してある | はい | いいえ |
5 基礎 | 丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある | はい | いいえ |
6 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いている、又は1mm以上のひび割れがある | いいえ | はい |
7 ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつく | いいえ | はい |
8 その他 | 塀が土留め壁を兼ねている、又は玉石積み擁壁等の上にある | いいえ | はい |
評価 | 8項目のうち1つでも不適合があれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要です | ||
補助金対象確認 | |||
確認項目 | 確認内容 | 補助対象 | 補助対象外 |
位置確認 | 不特定の者が通行する道路に面したもの | はい | いいえ |
高さ確認 | 0.6mを超えるもの | はい | いいえ |
別表第4(第4条関係)
組積造の塀の点検表
点検項目 | 点検内容 | 点検結果 | |
適合 | 不適合 | ||
1 高さ | 1.2mを超えている | いいえ | はい |
2 壁の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上ある | はい | いいえ |
3 控壁 | 4m以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある | はい | いいえ |
4 基礎 | 根入れ深さが20cm以上ある | はい | いいえ |
5 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いている、又は1mm以上のひび割れがある | いいえ | はい |
6 ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつく | いいえ | はい |
7 その他 | 塀が土留め壁を兼ねている、又は玉石積み擁壁等の上にある | いいえ | はい |
評価 | 7項目のうち1つでも不適合があれば、組積造の塀の安全対策が必要です | ||
補助金対象確認 | |||
確認項目 | 確認内容 | 補助対象 | 補助対象外 |
位置確認 | 不特定の者が通行する道路に面したもの | はい | いいえ |
高さ確認 | 0.6mを超えるもの | はい | いいえ |