○湯梨浜町ドック検診事業実施要綱

平成19年3月28日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は、セットドック及び短期ドックの検診(以下「ドック検診」という。)事業を実施することにより、疾病の予防、早期発見、早期治療を図ることで町民の健康寿命を延命することを目的とする。

(ドック検診の内容)

第2条 ドック検診の内容には、湯梨浜町健康診査及び各種検診事業実施要綱(平成20年湯梨浜町告示第10号。以下「健康診査実施要綱」という。)第2条に掲げる健康診査等のうち、次のものをそれぞれ含むものとする。

種類

実施する検診内容

セットドック

特定健康診査、肝炎ウイルス検査、胃がん検診、大腸がん検診、胸部レントゲン検診、喀痰細胞診(喫煙歴が長いなど一定の要件を満たす方)、前立腺がん検診(50歳以上男性のみ)、頭部MRI検査

短期ドック

セットドックの検診内容から頭部MRI検査を除いたもの

(対象者)

第3条 受診対象者は、町内に居住する者であって、次の各号のすべてに該当するもののうち、予算の範囲内で町長が指定するものとする。

(1) 当該年度末の年齢が40歳から74歳までの国民健康保険加入の者

(2) 過去2年間に町で実施するドック検診又はこれと同等のものを受診していない者

(3) 医療機関に通院治療中の者及び要経過観察中の者以外のもの

(4) 当該年度に、健康診査実施要綱第2条に定める健康診査等を受診していない者

(医療機関)

第4条 ドック検診を実施する保険医療機関は、町長があらかじめ指定するものとする。

(実施時期)

第5条 実施時期は、町長があらかじめ指定するものとする。

(費用の負担)

第6条 受診者の自己負担金額は、別表のとおりとする。

2 受診対象者は、町長が指定する日に医療機関において受診した後、速やかに自己負担金を医療機関にて支払うものとする。

(対象者への周知等)

第7条 町は、このドック検診の実施にあたり、次に掲げる事項を遵守し、円滑かつ効果的な運営に努めるものとする。

(1) ドック検診の事業内容は、あらかじめ文書等を通じて町民への周知を図るものとする。

(2) 受診対象者には、受診上の注意事項を事前に周知するものとする。

(3) 検診結果は、医療機関から個別に本人へ通知するものとし、その結果に基づき、保健師等が健康相談、保健指導等の事後指導を行い、町民の健康管理に努めるものとする。

(秘密の保持)

第8条 このドック検診の事業に従事する者は、検診結果等の個人情報を第三者に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、湯梨浜町短期人間ドック検診事業実施要綱(平成16年湯梨浜町告示第17号)及び湯梨浜町脳ドック検診事業実施要綱(平成16年湯梨浜町告示第16号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月19日告示第11号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年2月4日告示第4号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第36号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

種類

自己負担額

セットドック

40歳から69歳まで

15,000

セットドック

70歳から74歳まで

8,000

短期ドック

40歳から69歳まで

9,000

短期ドック

70歳から74歳まで

5,000

湯梨浜町ドック検診事業実施要綱

平成19年3月28日 告示第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成19年3月28日 告示第31号
平成20年3月19日 告示第11号
平成25年2月4日 告示第4号
令和4年3月29日 告示第36号