○湯梨浜町国民健康保険擬制世帯主の世帯主変更に関する事務取扱要綱

平成19年3月26日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険の被保険者でない者が世帯主となっている世帯(以下「擬制世帯」という。)において国民健康保険制度上の世帯主の変更を希望する場合に、国民健康保険における「世帯主」の取扱いについて(平成13年12月25日付保発第291号厚生労働省保険局長通知)に定めるところにより、従来の国民健康保険法上の世帯主の取扱いを変更し、当該擬制世帯に属する国民健康保険の被保険者を国民健康保険制度上における世帯主とする世帯主変更について基本的事項を定めるものとする。

(世帯主変更対象者)

第2条 世帯主の変更の対象となる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 国民健康保険の擬制世帯に属する被保険者で、世帯主となることを希望する者

(2) 申請時点の年齢が満20歳以上である者。ただし、就労している満20歳未満の者については、この限りでない。

(世帯主変更の届出)

第3条 擬制世帯において世帯主の変更を希望する者は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第10条の2の規定に基づき、町長に対し、国民健康保険世帯主変更届(別記様式)を提出しなければならない。

2 世帯主変更の日は、次の掲げるとおりとする。

(1) 4月1日から本算定賦課期日の処理日までに届出があったもの 4月1日

(2) 本算定賦課期日の処理以後に届出があったもの 届出があった日

(世帯主変更の条件)

第4条 町長は、前条の届出があった場合において、次に掲げる要件をすべて満たす場合に限り、世帯主の変更を認めるものとする。

(1) 擬制世帯の世帯主(以下「擬制世帯主」という。)が国民健康保険税を完納していること。

(2) 世帯主を変更した後も国民健康保険税の納付義務や各種届出義務の確実な履行が見込めること。

(3) 擬制世帯主の同意を得ていること。

(4) その他国民健康保健事業の運営上支障がないと認められること。

(本来世帯主となるべき者への世帯主の変更)

第5条 町長は、この告示の定めるところにより擬制世帯主を変更した世帯において、当該世帯が次の各号のいずれかに該当した場合は、職権により本来世帯主となるべき者に世帯主を変更することができる。

(1) 擬制世帯主であった者が、この告示に基づく世帯主の変更後に国民健康保険の被保険者となった場合等、本来世帯主となるべき者が国民健康保険の被保険者となった場合

(2) 国民健康保険税の納付が滞った場合

(3) その他町長が国民健康保険事業の運営上支障があると認めた場合

2 町長は、前項において世帯主を本来世帯主となるべき者に変更した場合は、変更した旨を新旧世帯主に通知するとともに、必要に応じて被保険者証、納入通知書を送付するものとする。

3 第1項第1号に定める場合の世帯主の変更の日は、国民健康保険の被保険者となった日とし、同項第2号及び第3号に定める場合の世帯主の変更の日は、町長が定める日とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

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湯梨浜町国民健康保険擬制世帯主の世帯主変更に関する事務取扱要綱

平成19年3月26日 告示第28号

(平成19年4月1日施行)