○湯梨浜町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成19年3月28日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、難病特別対策推進事業実施要綱(平成10年4月9日付健医発第635号厚生省保健医療局長通知)に基づき、在宅の難病患者(厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業の対象疾患患者をいう。以下同じ。)等に対する日常生活用具(以下「用具」という。)の給付に関し、必要な事項を定める。

(用具の種目及び給付対象者)

第2条 給付の対象となる用具の種目は、別表第1の種目欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の対象者欄に掲げる本町に居住する者で、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 難病患者及び関節リウマチ患者

(2) 在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断される者

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の施策の対象とならない者

(用具の給付の実施)

第3条 用具の給付を受けようとする者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、難病患者等日常生活用具給付申請書(様式第1号)に診断書(様式第2号)及び前年分の所得税額のわかるものを添付して、町長に提出しなければならない。

(給付の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、難病患者等日常生活用具給付調査書(様式第3号)を作成し、その内容を審査し、速やかに給付の可否を決定し、給付を決定した場合には難病患者等日常生活用具給付決定通知書(様式第4号)及び難病患者等日常生活用具給付券(様式第5号)を、却下する場合には難病患者等日常生活用具給付却下決定通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(費用の負担)

第5条 用具の給付を受ける者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、別表第2に定めるところにより、当該用具の給付に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。

2 前項の規定により負担する額は、用具の引渡しの日に直接納入業者に支払うものとする。

3 用具の維持管理等に関する費用は、すべて用具の給付を受けた者の負担とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月19日訓令第21号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成23年2月10日訓令第4号)

この訓令は、平成23年3月16日から施行する。

(平成23年5月30日告示第48号)

この告示は、平成23年5月30日から施行する。

(平成24年3月16日告示第41号)

この告示は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第46号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種目

対象者

性能

便器

常時介護を要する者

難病患者等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

特殊寝台

同上

腕、脚等の訓練のできる用具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの

車いす

下肢が不自由な者

難病患者等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの(歩行機能を電動車いすによらなければ代行できない者については、電動いすも含む。)

歩行支援用具

同上

おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ、歩行器等であって、難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障がいのある者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

意思伝達装置

言語機能を喪失した者又は言語機能が著しく低下している筋萎縮性側索硬化症等の神経疾患患者であって、コミュニケーション手段として必要があると思われる者

まばたき、節電センサー等の特殊な入力装置を備え、難病患者等が容易に使用し得るもの

ネブライザー

呼吸器機能に障がいのある者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

移動用リフト

下肢又は体幹機能に障がいのある者

介護者が難病患者等を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

居宅生活動作補助用具

同上

難病患者等の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

特殊便器

上肢機能に障がいのある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能に障がいのある者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

自動消火器

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装着が必要な者

呼吸機能を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの

整形靴

下肢が不自由な者

難病患者等の身体状況を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

別表第2(第5条関係)

日常生活用具給付事業費負担金

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

B

生計中心者が前年所得税額非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が5,000円以下の世帯

16,300

D

生計中心者の前年所得税課税年額が5,001円以上15,000円以下の世帯

28,400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が15,001円以上40,000円以下の世帯

42,800

F

生計中心者の前年所得税課税年額が40,001円以上70,000円以下の世帯

52,400

G

生計中心者の前年所得税課税年額が70,001円以上の世帯

全額

備考 この表において「所得税課税年額」とは、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項及び第84条第1項の改正が行われなかったものとして計算した所得税の額をいう。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

湯梨浜町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱

平成19年3月28日 告示第33号

(平成25年4月1日施行)