○湯梨浜町新生児及び妊産婦訪問指導実施要綱

平成18年11月27日

訓令第33号

(趣旨)

第1条 この訓令は、母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づき、乳幼児及び母性の健康の保持及び増進を図るため、同法第11条に規定する新生児の訪問指導(以下「新生児訪問指導」という。)、及び第17条に規定する妊産婦の訪問指導(以下「妊産婦訪問指導」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において新生児訪問指導とは、新生児の発育、栄養、生活環境及び疾病予防等、心身ともに健全な人として成長していくために必要と認められる事項についての指導をいう。

2 この訓令において妊産婦訪問指導とは、妊娠、出産又は育児についての正しい理解を深め、自己の健康を保持し、及び増進し、すべての児童がすこやかに生まれ、かつ、育てられる基盤となるために必要と認められる事項についての指導をいう。

(訪問指導者)

第3条 新生児及び妊産婦の訪問指導(以下「訪問指導」という。)をする者(以下「訪問指導者」という。)は、町職員である保健師、助産師、看護師及び栄養士とする。

(対象者)

第4条 訪問指導の対象者は、町内に住所を有し、かつ、現に居住する者で、次に掲げる者とする。

(1) 新生児

(2) 生後60日を経過しない者であって、保護者が訪問指導を希望する者

(3) 産後1年以内の産婦

(4) 訪問指導を希望する妊婦

(5) その他町長が訪問指導の必要があると認める者

(訪問指導の回数)

第5条 訪問指導の回数は、前条に定める対象者1人につき2回を限度とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、継続して訪問指導を行うことができる。

(訪問指導時期)

第6条 第4条第1号及び第3号に掲げる対象者への初回の訪問指導時期は、出生後又は産後28日以内とする。ただし、対象者が入院等の理由で不在の場合は、指導者は対象者の状況把握に努め、居住地に戻り次第速やかに訪問指導を行うものとする。

2 前項以外の対象者への訪問指導は、対象者による訪問指導の希望があったとき又は必要があると認めたときに、速やかに行うものとする。

(訪問指導の報告等)

第7条 訪問指導者は、訪問指導を行った後、訪問指導の内容を新生児訪問指導票兼報告書(様式第1号)、産婦訪問指導票兼報告書(様式第2号)又は訪問指導票兼報告書(様式第3号)により、町長へ報告するものとする。

2 訪問指導者は、訪問指導により疾病等の異常を認めたときは、医療機関で受診させるなど適切な措置を講じるものとする。

(プライバシーの保護)

第8条 訪問指導者は、訪問指導の実施に際しては、湯梨浜町個人情報保護条例(平成16年湯梨浜町条例第8号)の規定を遵守しなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日訓令第19号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年1月29日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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湯梨浜町新生児及び妊産婦訪問指導実施要綱

平成18年11月27日 訓令第33号

(令和2年4月1日施行)