○広報ゆりはま広告掲載取扱要綱
平成18年11月27日
訓令第35号
(目的)
第1条 この訓令は、湯梨浜町が発行する「広報ゆりはま」に掲載する広告の取扱いについて、必要な事項を定め、広告掲載による新たな財源を確保し、住民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(掲載広告)
第2条 広報ゆりはまに掲載できる広告は、次に掲げる要件を備えていなければならない。
(1) 町内における産業の発展と市民生活の向上に資するものであること。
(2) 広報ゆりはまの公共性及びその品位を損なうおそれのないものであること。
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業等に該当しないものであること。
(4) 政治、宗教活動、意見広告及び個人的宣伝に係るものでないこと。
(5) 公の秩序及び善良な風俗に反しないものであること。
(掲載の位置)
第3条 広告を掲載する位置は、広報ゆりはまの表紙1頁を除く各頁の下1段とする。ただし、号外発行又は臨時増頁等の場合は、その編集状況に応じ、広報主管課長が適宜処理する。
(広告の大きさ)
第4条 広告の大きさは、1段通し(およそ縦5センチメートル、横18センチメートル。以下「1号広告」という。)、1号広告の2分の1(以下「2号広告」という。)及び1号広告の3分の1(以下「3号広告」という。)とする。
(広告の申込み)
第5条 広報ゆりはまに広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、広報ゆりはま広告掲載申込書(別記様式)に掲載しようとする版下原稿(完全)を添えて、広報主管課長が定める日までに町長に提出するものとする。
(決定)
第6条 町長は、前条の申込みを受理したときは、速やかに掲載の可否を決定し、当該申込者に通知するものとする。
(広告掲載料)
第7条 広告掲載料は、掲載1回につき次のとおりとする。
(1) 1号広告 20,000円
(2) 2号広告 12,000円
(3) 3号広告 7,000円
2 広告掲載が決定した申込者(以下「広告主」という。)は、広告掲載料を一括前納するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
3 既納の広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主の責めによらない理由により広告掲載ができなかったときは、還付することができる。
(広告の版及び版代)
第8条 広告の版の作成等については、広告主の責任とする。
2 広告の版代は、すべて広告主の負担とする。
(掲載の取消し)
第9条 町長は、編集発行上支障があるとき又は広告主が広告掲載料を納入しなかったときは、当該広告の掲載を取り消すことができる。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年11月27日から施行する。