○湯梨浜町障がい者地域生活支援センター設置事業実施要綱

平成18年10月1日

訓令第28号

(目的)

第1条 この訓令は、湯梨浜町障がい者地域生活支援センター設置事業(以下「生活支援事業」という。)を実施し、障がい者が地域で安心して生活していくために必要となる各種サービス利用等のための相談支援・調整等を行う体制を整備し、障がい者の地域生活の定着及び移行を積極的に推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 生活支援事業の実施主体は、町とする。ただし、町は、障がい者に対する相談・援助活動の実施又は身体・知的障害者療護施設及び精神障害者社会復帰施設等生活訓練施設の運営を行うなど、適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人、財団法人、医療福祉法人等に当該生活支援事業を委託することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 生活支援事業の利用対象者は、町内に居住(町内での生活を予定又は希望する場合も含む。)し、生活支援を必要とする身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者とその家族(以下「障がい者等」という。)とする。

(事業内容)

第4条 障がい者等の各種相談に応じ、地域生活を支援する専任職員(以下「生活支援専門員」という。)を配置する障がい者地域生活支援センター(以下「生活支援センター」という。)を設置し、次の基準等に従い事業を行う。

(1) 生活支援センター設置基準

身体障がい、知的障がい及び精神障がいのすべてを対象とする生活支援センターを設置する。

(2) 生活支援専門員設置基準

前号の生活支援センターにおいて、生活支援専門員1名以上を配置するものとし、当該生活支援専門員は次のいずれかに該当する者とする。

 社会福祉士又は保健師で障がい者の相談・援助業務等の経験がある者

 国又は県が行う相談支援従事者研修(障がい者ケアマネジメント従事者研修を含む。)を修了し、障がい者の相談・援助業務等の経験がある者

(3) 生活支援専門員の業務

生活支援専門員は、関係機関及び関係施設等と連携して、障がい者等に対してケアマネジメントの手法を用いて、各種サービスの利用、町内での住居の場や就労も含めた活動の場の確保等に関する相談支援を行うこと。

また、サービスの利用等に関する苦情の受付・相談及び関係機関との連絡調整も行うこと。

(留意事項)

第5条 生活支援センターは、前条の事業を実施するにあたり、次に掲げる事項について留意するものとする。

(1) 相談受付票を備えて、継続的支援の実施を図ること。

(2) 生活支援事業に係る経理と他の事業における経理とを明確に区分すること。

(3) 障がい者等のプライバシーの尊重に万全を期すとともに、その業務に関して知り得た秘密を漏らさないこと。

(4) 各種研修会への参加等あらゆる機会をとらえ、生活支援専門員の生活支援技術の向上を図ること。

(5) 事業を効果的に実施するため、専門的技術を要する者(医師、介護福祉士等)を必要に応じて確保すること。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年2月10日訓令第4号)

この訓令は、平成23年3月16日から施行する。

湯梨浜町障がい者地域生活支援センター設置事業実施要綱

平成18年10月1日 訓令第28号

(平成23年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 訓令第28号
平成23年2月10日 訓令第4号