○湯梨浜町固定資産税過誤納金補填金支払要綱

平成18年9月15日

訓令第25号

(目的)

第1条 この訓令は、固定資産税に係る過誤納金のうち地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付することができないもの(以下「還付不能額」という。)の返還について定め、課税誤りで不利益を被った納税者に対し固定資産税過誤納金補填金(以下「補填金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を補填し、もって税負担の公平と税務行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(補填金支払の根拠)

第2条 補填金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により支出する。

(補填金の支払対象者)

第3条 町長は、還付不能額が生じたときは、当該賦課処分の対象となった納税者に補填金を支払う。ただし、補填金の支払が公益上不適切であると認めるときは、この限りでない。

2 補填金の支払の対象となる者は、還付不能額が生じた年度の固定資産税を全額納付している者で、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 町長が、固定資産税に係る調査票(様式第1号)により調査した結果、補填金の支払が相当であると認められる者

(2) 納税者から申出があり、固定資産税に係る調査票により調査した結果、補填金の支払が相当であると認められる者

3 前項の場合において、納税者に相続があったときは、当該相続人を補填金の支払対象者とする。ただし、相続人が複数あるときは、当該相続人が指定した相続人(以下「相続人代表者」という。)を補填金の支払対象者とする。この場合において、当該相続人は、町長に対し相続人代表者指定届出書(様式第2号)を提出するものとする。

4 補填金支払の対象となった固定資産が共有であるときは、共有の代表者を補填金の支払対象者とする。この場合において、当該固定資産の共有者は、町長に対し共有代表者指定届出書(様式第3号)を提出するものとする。

(補填金の額及び範囲)

第4条 補填金は、課税上の誤りが明白なもので、かつ、還付不能額が生じた場合に支払う。これ以外の場合においては、諸資料を十分に精査し適切な処理をするものとする。

2 延滞金は、補填金支払の対象としない。

3 補填金の額は、次に掲げる額の合計額とし、固定資産税補填金計算書(様式第4号)により算定する。

(1) 還付不能額

(2) 還付不能額に係る利息相当額

4 前項第1号に規定する還付不能額は、固定資産課税台帳等によって算定するものとする。この場合において、還付不能額の算定の対象となる期間は、賦課誤りが判明した日の属する年度から起算して10年前までの範囲とする。ただし、納税者が提示する領収書等によって還付不能額が確認できるものについては、20年を限度として算定の対象とする。

5 第3項第2号に規定する利息相当額は、還付不能額の対象となる税額の納付があった日の翌日から、補填金の支払を決定した日までの期間の日数に応じ、還付不能額に民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率を乗じて算定した金額とする。ただし、還付不能額を生じた納期における税額を分割して納付した場合においては、当該納期の税額を完納した日を納付があった日とみなして算定するものとする。

6 前2項に定める額の算定における端数処理は、地方税法第20条の4の2の規定を準用する。

(補填金の通知)

第5条 町長は、補填金の支払を決定したときは、第3条に規定する補填金支払対象者に対し、固定資産税補填金支払決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補填金の請求)

第6条 補填金支払対象者は、補填金の支払を受けようとするときは、町長に対し、固定資産税補填金支払請求書(様式第6号)により支払の請求を行うものとする。

(補填金の支払)

第7条 町長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補填金を支払うものとする。

(補填金の返還)

第8条 町長は、虚偽その他不正な手段により補填金の支払を受けた者があるときは、補填金に相当する金額をその者から返還させることができる。

(整理簿の整備)

第9条 町長は、補填金の支払状況を明確にするため必要な事項を固定資産税に係る補填金支払整理簿(様式第7号)に記載し、保存しなければならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、補填金の支払に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年9月15日から施行する。

(令和2年6月24日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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湯梨浜町固定資産税過誤納金補填金支払要綱

平成18年9月15日 訓令第25号

(令和2年6月24日施行)