○湯梨浜町小規模及び緊急工事等事務取扱要綱

平成18年6月13日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令又は湯梨浜町財務規則(平成16年湯梨浜町規則第48号。以下「財務規則」という。)等に定めるものを除くほか本町の発注する小規模の工事若しくは製造の請負又は緊急を要する工事(以下「小規模工事等」という。)の契約に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(工事等の対象)

第2条 この訓令の対象となる小規模工事等とは、1件の予定価格が30万円未満の随意契約に係る工事とする。ただし、緊急を要する工事についてはこの限りでない。

(施工伺書等の作成)

第3条 小規模工事等を施工しようとするときは、小規模工事等施工伺書(以下「施工伺書」という。別記様式)を作成し、小規模工事等の仕様を明らかにする書類を添付しなければならない。ただし、1件の予定価格が10万円未満で、かつ軽微なもの(以下「小額工事」という。)については、設計書及び図面等の作成を省略することができる。

(施工の決定)

第4条 契約担当者は、小規模工事等を施工しようとするときは、施工伺書により当該工事等を施工する旨を決定しなければならない。

(業者の選定)

第5条 小規模工事等に参加することができる者は、建設業法(昭和24年法律第100号)に伴う有資格者で、本町の入札指名願受付簿に登載されている者でなければならない。ただし、契約担当者が特に必要があると認めたときは、入札指名願受付簿に登載されていない者を参加させ、又は契約の相当方とすることができる。

(業者の決定)

第6条 契約担当者は、財務規則第143条の規定による見積書徴取の結果を施工伺書の所定欄に記録し、これにより業者を決定して契約を締結しなければならない。ただし、緊急に施工を要し、見積を徴する期間がない場合についてはこの限りでない。

2 契約担当者は、小規模工事等の契約の締結について、その必要がないと認めるときは、一人からのみ見積書を徴し、契約の相手方を決定することができる。

(契約書等の作成)

第7条 契約担当者は、小規模工事等について契約書を作成する場合は、財務規則第101条の規定による「建設工事請負契約書」に準じて作成するものとする。なお、財務規則第102条の規定による場合は、契約書の作成を省略することができるが、請書等を徴取しなければならない。

(工事監督員)

第8条 契約担当者は、小規模工事等について、完成検査によって適正な履行を確保することができると認める場合を除き、工事監督員を指定し、当該工事の監督を行わせるものとする。この場合においては、財務規則第118条の規定によるものとする。

(工事の完成及び検査)

第9条 契約担当者は、当該契約に係る小規模工事等が完成したときは完成届を提出させなければならない。

2 契約担当者は、前項の届出を受けたときは財務規則第120条の規定による検査を、検査員をして行わせなければならない。

3 検査員は、検査の結果を施工伺書の所定欄により契約担当者に報告しなければならない。ただし、財務規則第121条に規定する検査調書によることもできる。

(その他)

第10条 契約担当者は、小規模工事等について、法令、財務規則等の規定によって執行しようとするときは、この訓令の定めによらないことができる。

2 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年6月13日から施行する。

(平成19年3月19日訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年1月13日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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湯梨浜町小規模及び緊急工事等事務取扱要綱

平成18年6月13日 訓令第20号

(平成28年1月13日施行)