○湯梨浜町法定外公共物管理条例
平成18年3月16日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物の管理又は利用に関し、法令に特別の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定め、もって公共の福祉を増進することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、次に掲げるもののうち、本町が所有しているものをいう。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路
(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川
(3) 水路、ため池、湖沼、溝渠その他これらに類する土地又は水面
(4) 前3号に付属する工作物、物件又は施設
(行為の禁止)
第3条 何人も法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損壊し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に塵芥、汚物、石、土砂、竹木又は廃棄物等を投棄すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(占用等の許可)
第4条 法定外公共物について次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 工作物その他の施設を新築し、改築し、又は除去すること。
(2) 土地の掘削、盛り土その他土地の形状を変更すること。
(3) 流水水面又は敷地を使用すること。
(4) 流水を利用するため、これを停滞し、又は引用すること。
(5) 流水の方向、分量、幅員、深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす行為をすること。
(6) 法定外公共物から生じる生産物を採取すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事をし、又は法定外公共物を本来の目的以外に使用すること。
2 前項による町長の許可(以下「占用許可」という。)を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
3 町長は、占用許可をする場合において、法定外公共物の保全又は利用のため必要があると認めるときは、当該許可に条件を付することができる。
(許可の基準)
第5条 占用許可は、次に掲げる基準で行わなければならない。
(1) 法定外公共物の公共性及び公益性が著しく損なわれないものであること。
(2) 法定外公共物における災害の防止に十分配慮されているものであること。
(3) 公共施設若しくは公共的施設の利用又は公共事業若しくは公共的事業の遂行に支障を与えないものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める基準に適合していること。
(許可の期間)
第6条 占用許可の期間(次項に定めるものを除く。)は、5年以内とする。ただし、電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合及び町長が特に必要があると認めた場合においては、10年以内とすることができる。
(検査を受ける義務)
第8条 占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、当該占用許可に係る工作物等(以下「工作物等」という。)が完成したときは、町長の検査を受けなければならない。
(管理義務等)
第9条 占用者等は、占用許可の期間中、工作物等に関し、補修その他必要な管理を行い、良好な状態に保持するとともに、当該法定外公共物の機能、構造及びその利用に支障が生じないよう注意しなければならない。
2 占用者等は、町長が当該法定外公共物に係る維持管理の状況について求めたときは、速やかに工作物等を調査し報告しなければならない。
(地位の承継)
第10条 占用者等について相続又は合併があったときは、相続人又は合併により設立される法人は、当該占用許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(権利の譲渡等の制限)
第11条 占用者等は、その権利を他人に譲渡し、若しくは貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(立入調査等)
第12条 町長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持管理を行うため、特に必要があると認めるときは、その職員を他人の占有する土地に立ち入らせることができる。
2 町長は、前項の規定によりその職員を他人の占有する土地に立ち入らせようとするときは、あらかじめ当該土地の占有者にその旨を通知しなければならない。この場合において、通知を受けるべき者の所在が知れないときは、当該通知の内容を公告してこれに代えることができる。
3 第1項の規定により宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする者は、立ち入りの際あらかじめその旨を当該土地の占有者に告げなければならない。
4 第1項の規定により他人の占有する土地に立ち入る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5 町長は、第1項の規定による立ち入りにより損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償するものとする。
(監督処分)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、占用許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、工作物等の改築、移転、除去若しくは当該工作物等により生ずべき損害を防止するために必要な措置をとること若しくは法定外公共物を原状に回復すること(生産物を採取するときにあたっては、その跡地を整備することをいう。以下同じ。)を命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反している者
(2) 占用許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により占用許可を受けたと認められる者
(1) 国等が、法定外公共物を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。
(2) 占用者等以外の者に工事、占用その他の行為を許可する公益上の必要が生じたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。
(許可の失効)
第14条 次に掲げる事由が生じたときは、当該占用許可は、その効力を失う。
(1) 占用等の許可期間が満了したとき。
(2) 占用者等が死亡し、又は解散した場合において、承継人がないとき。
(3) 占用許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。
(4) 前条の規定により占用許可が取り消され、又は効力を停止されたとき。
(5) 法定外公共物の用途を廃止したとき。
(廃止及び原状回復)
第15条 占用者等は、占用許可の期間が満了し、若しくは占用許可が失効したとき又は占用等を終了し、若しくは廃止したときは、速やかに当該法定外公共物を原状に回復し、かつ、その旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。ただし、町長が原状に回復する必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 国等が公用又は公共の用に供するため占用等をするとき。
(2) 公共の利益となる事業のため占用等をするとき。
(3) 農業、林業又は漁業の経営上必要不可欠と認められる工作物を設置するため占用等をするとき。
(4) 居住者が日常生活上必要不可欠と認められる通路(橋を含む。)を設置するため占用等をするとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるとき。
(占用料等の徴収方法)
第18条 占用料等は、占用許可をした際にその全額を徴収する。ただし、当該占用許可の期間が2会計年度以上にわたるものにあっては、初年度分は占用許可の際、次年度以降の占用料等は、毎会計年度の初めに当該年度分を徴収する。
(占用料等の還付)
第19条 既に納付された占用料等は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該占用料等の全部又は一部を月割計算により還付することができる。
(1) 占用者等がその責めに帰することのできない理由により、占用許可を受けた目的を達成することができないとき。
(2) その他、町長が特別な理由があると認めるとき。
(延滞金の徴収)
第20条 町長は、第17条の規定による占用料等の納付について督促した場合は、延滞金を徴収する。
2 前項の延滞金の額及びその徴収方法については、湯梨浜町税条例(平成16年湯梨浜町条例第48号)の規定を準用する。
(境界確定の協議)
第21条 町長は、法定外公共物の境界が明らかでないためその管理に支障があると認めるときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して、境界を確定するための協議を求めることができる。
2 町長及び隣接地の所有者は、前項の規定による協議が整ったときは、書面により当該確定された境界を明らかにしなければならない。
(用途廃止)
第22条 町長は、法定外公共物としての用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなったときには、行政財産の用途を廃止し、普通財産とするものとする。
2 前項の規定により用途廃止を行う場合は、おおむね次の場合によるものとする。
(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能が回復すると認められないとき。
(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなったとき。
(3) 公共事業の実施にあたり用途廃止を必要とするとき。
(4) その他法定外公共物として存置する必要がないと認めるとき。
(占用許可台帳)
第23条 町長は、占用許可状況等を把握するため、占用許可台帳を調整しなければならない。
(罰則)
第24条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第3条の規定に違反した者
(2) 占用許可を受けないで占用等をした者
(3) 第13条の規定による命令に従わなかった者
2 町長は、詐欺その他不正の行為により、占用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際又はこの条例の施行後において国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号の規定により、町が国から法定外公共物に係る土地等の譲与を受ける際に、現に国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第3項の規定に基づく使用又は収益の許可を受けた者は、引き続きこの条例による占用許可を受けたものとみなす。この場合において、当該占用許可の期間は、同項の許可を受けた期間とする。ただし占用料等については、別途町長が交付する納付書に基づき納付しなければならない。
3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月8日条例第37号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(湯梨浜町法定外公共物管理条例の一部改正に伴う経過措置)
26 第22条の規定による改正後の湯梨浜町法定外公共物管理条例第17条の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る占用料及び採取料について適用し、施行日前に発する納入通知書に係る占用料及び採取料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月14日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(湯梨浜町法定外公共物管理条例の一部改正に伴う経過措置)
31 第22条の規定による改正後の湯梨浜町法定外公共物管理条例第17条の規定は、施行日以後に発する納入納付書に係る占用料及び採取料について適用し、施行日前に発する納入納付書に係る占用料及び採取料については、なお従前の例による。
別表(第17条関係)
1 占用料
区分 | 占用料 | ||||
単位 | 単価(円) | ||||
非課税とされる占用 | 非課税とされる占用以外の占用 | ||||
工作物の設置を伴うもの | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 530円 | 583円 | |
第2種電柱 | 820円 | 902円 | |||
第3種電柱 | 1,100円 | 1,210円 | |||
その他の柱類 | 48円 | 52円 | |||
塔類 | 広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,000円 | 1,100円 | |
その他の塔 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 950円 | 1,045円 | ||
水管、下水道管、ガス管 その他の管類 | 外径が0.4メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき 1年 | 110円 | 121円 | |
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 290円 | 319円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 570円 | 627円 | |||
標識 | 1本につき1年 | 760円 | 836円 | ||
看板又は広告板 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,000円 | 1,100円 | ||
通路(橋を含む。) | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 70円 | 77円 | ||
発電に係る工作物 | 当該工作物の建設に要する経費等を勘案して町長が定める額 | ||||
建物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 130円 | 143円 | ||
その他の工作物 | 130円 | 143円 | |||
工作物の設置を伴わないもの | 耕作地 | 占用面積1平方メートルにつき2年 | 5円 | 6円 | |
放牧場又は魚介養殖場 | 2円 | 3円 | |||
その他のもの | 60円 | 66円 |
2 採取料
区分 | 採取料 | |
単位 | 金額 | |
土砂 | 1立方メートルにつき | 110円 |
砂利(かき込み砂利を含む。) | 154円 | |
栗石 | 154円 | |
転石 | 1個につき | 110円に長径が50センチメートルを超える20センチメートルまでごとに110円を加算した金額 |
竹木(埋もれ木を含む。) | 時価を勘案して町長が定める額 |
備考
1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 表示面積とは、広告塔、看板又は広告板の表示部分の面積をいうものとする。
3 栗石及び転石とは、次に掲げるものをいうものとする。
(1) 栗石 長径が8センチメートル以上30センチメートル未満のもの
(2) 転石 長径が30センチメートル以上のもの
4 占用面積、表示面積、物件の長さ若しくは採取量が1平方メートル、1メートル若しくは1立方メートル未満であるとき、又はこれらの面積、長さ若しくは量に1平方メートル、1メートル若しくは1立方メートル未満の端数があるときは、1平方メートル、1メートル又は1立方メートルとして計算する。
5 使用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは、1月として計算する。
6 この表において「非課税とされる占用」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされる占用をいう。
7 この表の規定により算出した1件の占用料等の額が、100円未満である場合における当該占用料等の額は、100円とする。