○湯梨浜町障がい者グループホーム夜間世話人等配置事業補助金交付要綱
平成18年3月27日
告示第11―5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、障がい者グループホーム(以下「グループホーム」という。)利用者の安全を確保するとともに、グループホームの設置促進及び運営の安定化を図るため、湯梨浜町障がい者グループホーム夜間世話人等配置事業を行う者に対し、予算の範囲内において湯梨浜町障がい者グループホーム夜間世話人等配置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関し、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、グループホームをパニックや発作等を引き起こすおそれのある障がい者及び医療的ケアが必要で四肢麻痺等のある重度の障がい者が利用する場合に、夜間に専任の世話人(以下「夜間世話人」という。)を配置する事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1欄に掲げる経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の額と別表第2欄に掲げる補助基準額とのいずれか低い額を限度とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請の時期等)
第5条 本補助金の交付申請は、毎年町長が別に定める日までに行わなければならない。
(交付決定の時期等)
第6条 本補助金の交付の決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は湯梨浜町障がい者グループホーム夜間世話人配置事業補助金交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。
(承認を要しない変更)
第8条 規則第10条の町長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額
(2) 本補助金の2割を超える減額
(3) 夜間において配置する世話人1人当たりの支援人数の変更
(4) 夜間において配置する世話人の勤務体制
2 本補助金の変更承認申請は、本補助金の交付決定を受けた年度の2月末日までに行わなければならない。
3 第6条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
(実績報告の時期等)
第9条 規則第17条の規定による報告は、補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から20日を経過する日と交付決定を受けた年度の終了する日のいずれか早い日とする。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日告示第43―2号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに交付決定された事業については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月18日告示第68号)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成23年2月10日訓令第4号)
この訓令は、平成23年3月16日から施行する。
附則(平成24年3月28日告示第69号)
この告示は、平成24年6月22日に施行し、平成24年度事業から適用する。
附則(平成26年8月29日訓令第23号)
この訓令は、平成26年9月1日から施行し、平成26年度事業から適用する。
別表(第3条、第4条関係)
1 補助対象経費 | 2 補助基準額 | |||||
夜間支援対象利用者1人あたりの夜間世話人(共同生活住居の利用者の就寝前から翌朝の起床後までの間に専従で夜間支援を行う者1名分)の1日あたりの人件費(各種手当、社会保険を含む(1円未満端数切捨て))×町が援護した夜間支援対象利用者に対する延べ支援日数 | 夜間支援対象利用者ごとに、表1又は表2に掲げる額に支援日数をかけた額の合計額 表1 夜勤を行う夜間支援従事者を配置する場合 補助基準単価 [単位:円(日・人)] | |||||
障害支援区分 | 夜間世話人配置 | |||||
4:1以上 | 5:1 | 6:1 | ||||
区分6 | 80 | 460 | 660 | |||
区分5 | 80 | 460 | 660 | |||
表2 宿直を行う夜間支援従事者を配置する場合 補助基準単価 [単位:円(日・人)] | ||||||
障害支援区分 | 夜間世話人配置 | |||||
4:1以上 | 5:1 | 6:1 | ||||
区分6 | 930 | 740 | 610 | |||
区分5 | 930 | 740 | 610 | |||
区分4 | 930 | 740 | 610 | |||
区分3 | 580 | 740 | 610 | |||
区分2 | 580 | 740 | 610 | |||
区分1 | 200 | 350 | ||||
夜間において利用者のたんの吸引等の医療行為及び体位変換等の身体介護、その他の支援を行うために配置される生活支援員の人件費。ただし、1共同生活住居につき2人までとする。 | 9,435円/人・日 |