○湯梨浜町障がい者グループホーム設置促進事業補助金交付要綱

平成18年3月9日

告示第8―1号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町補助金交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)の規定に基づき、湯梨浜町障がい者グループホーム設置促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、障がいに応じたグループホームの用に供する家屋の改修等を行い、障がい者の地域生活への移行を支援する事業とする。

(補助金対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)別表第1欄に掲げる経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の額と別表第2欄に掲げる補助基準額とのいずれか低い額に3分の2を乗じて得た額を限度とする。

ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請の時期等)

第5条 補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(交付決定の時期等)

第6条 補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

2 補助金の交付決定通知は、様式第3号によるものとする。

(着手届を要しない場合)

第7条 規則第10条の町長が別に定める場合は、同条に規定する補助事業以外のすべての補助事業に係る場合とする。

(承認を要しない変更)

第8条 規則第11条の町長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 補助金の増額

(2) 補助金の2割を超える減額

(実績報告の時期等)

第9条 規則第16条の規定による報告は、規則第16条第1項第1号又は第2号の場合にあっては、補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から30日を経過する日と交付決定を受けた年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日とする。

2 規則第16条の報告書に添付すべき同条第2項第1号及び第2号に掲げる書類はそれぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(雑則)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年度事業から適用する。

(平成23年2月10日訓令第4号)

この訓令は、平成23年3月16日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

1 補助対象経費

2 補助基準額

バリアフリー化に係る改修経費、火災防止のための改良経費

1か所当たり 1,200千円

昇降キッチンの設置に係る経費

1か所当たり 750千円

※ バリアフリー化に係る改修及び火災防止のための改良併せて1か所当たり1,200千円を上限とする。

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湯梨浜町障がい者グループホーム設置促進事業補助金交付要綱

平成18年3月9日 告示第8号の1

(平成23年3月16日施行)