○湯梨浜町障がい者計画策定委員会設置要綱

平成18年2月28日

訓令第3号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づき、湯梨浜町障がい者計画(以下「計画」という。)を策定するため、湯梨浜町障がい者計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるものとする。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) その他計画の策定に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は町長が委嘱する委員15人以内をもって組織する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、計画の策定をもって終了するものとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長は、その議長となる。

2 委員会の議事は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長がこれを決する。

(専門部会)

第7条 第2条に掲げる所掌事項の事前の調査、検討を行うため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の運営については、別に定める。

(意見の聴取等)

第8条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総合福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

2 第6条第1項の規定にかかわらず、第1回目の委員会の会議は、町長が招集する。

(平成18年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第12―2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年2月10日訓令第4号)

この訓令は、平成23年3月16日から施行する。

(平成24年3月28日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

湯梨浜町障がい者計画策定委員会設置要綱

平成18年2月28日 訓令第3号

(平成24年10月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年2月28日 訓令第3号
平成18年4月1日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第12号の2
平成23年2月10日 訓令第4号
平成24年3月28日 訓令第10号
平成24年10月24日 訓令第23号