○湯梨浜町老人保護措置費支弁規則

平成18年3月31日

規則第27―2号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第21条(第1号及び第1号の2を除く)の規定による老人福祉法第11条第1項に基づき行われた措置に要する費用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(費用の算定基準)

第2条 法第11条第1項第1号の措置に要する費用は、次の各号に定める額を合算した額とする。

(1) 町長が施設の入所定員、所在地による地域差等を考慮して定める基準によって当該措置を受けた者ごとに算定した当該措置を受けた者を入所させる施設の事務費の額の合計額

(2) 町長が当該措置を受けた者を入所させる施設の所在地による地域差等を考慮して定める基準によって当該措置を受けた者ごとに算定した飲食物費その他の日常生活費の額の合計額

(3) 町長が定める基準によって当該措置を受けた者ごとに算定した移送費の額の合計額

2 法第11条第1項第2号の措置に要する費用は、次の各号に定める額を合算した額とする。

(1) 当該措置を受けた者の処遇(食事の提供を除く。)に要する費用(介護保険法第48条第2項第1号に規定する厚生労働省令で定める費用を除く。)について、当該措置を受けた者ごとに同号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の合計額

(2) 当該措置を受けた者の食事の提供に要する費用について、当該措置を受けた者ごとに算定した実際に負担する費用の額の合計額

(3) 当該措置を受けた者の居住に要する費用について、当該措置を受けた者ごとに算定した実際に負担する費用の額の合計額

3 法第11条第1項第3号の措置に要する費用は、次の各号に定める額を合算した額とする。

(1) 町長が定める基準によって当該措置を受けた者ごとに算定した当該措置を受けた者を養護する者の事務費の額の合計額

(2) 町長が当該措置を受けた者を養護する者の居住地による地域差等を考慮して定める基準によって当該措置を受けた者ごとに算定した飲食物費その他の日常生活費の額の合計額

(3) 町長が定める基準によって当該措置を受けた者ごとに算定した移送費の額の合計額

4 法第11条第2項の措置に要する費用は、町長が定める基準によって当該措置ごとに算定した火葬、埋葬その他葬祭のために必要な費用並びに死亡の診断、死体の検案及び死体の運搬に要する費用の額を合算した額とする。

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日より適用する。

湯梨浜町老人保護措置費支弁規則

平成18年3月31日 規則第27号の2

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月31日 規則第27号の2