○湯梨浜町立児童館職員の勤務時間等の特例に関する規程
平成17年12月19日
訓令第36号
(目的)
第1条 この訓令は、湯梨浜町立児童館に勤務する職員及び期限を付して任用された職員(以下「職員」という。)の勤務時間等の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(執務時間及び勤務時間等)
第2条 執務時間は、湯梨浜町立児童館の管理に関する規則(平成16年湯梨浜町規則第74号。以下「規則」という。)第2条に定める休館日を除き、次のとおりとする。
(1) 次号に掲げる日以外の日 午後1時から午後6時まで
(2) 土曜日並びに湯梨浜町立小学校及び中学校管理規則(平成16年教育委員会規則第14号)第7条第1項第3号から第6号までに規定する日 午前9時30分から午後6時まで
2 職員の勤務時間は、規則第2条に定める休館日を除き、次のとおりとする。
(1) 前項第1号に規定する日 午後1時から午後6時まで
(2) 前項第2号に規定する日 午前9時30分から午後6時までとし、午後零時から午後1時までの60分間を休憩時間とする。
(対象職員)
第3条 勤務時間等の特例の対象となる職員は、次に掲げるものとする。
(1) 湯梨浜町立浜児童館に勤務する職員
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。
附則(平成21年12月22日訓令第26号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。