○湯梨浜町と三朝町間の職員相互交流派遣実施要領

平成18年3月28日

告示第13号

1 趣旨

湯梨浜町及び三朝町がその職員を相互に派遣交流することにより、町における事務処理の合理化及び適正化を図り、行政事務の複雑化、広域化に対処し、地方分権の進展に伴う新規行政需要に対応できる職員の養成と資質向上を図る。

2 職員の派遣

湯梨浜町と三朝町は、協議のうえ、相互に職員を派遣する。この場合において、交流する職員(以下「交流職員」という。)の数は同数とし、それぞれが必要とする人員、職種等を勘案して、交流職員を決定する。

3 派遣期間

交流職員の派遣期間は原則として1年間とする。ただし、湯梨浜町及び三朝町協議の上、その期間を変更することができるものとする。

4 交流職員の配置及び従事する業務

交流職員の配置及び従事する業務は、湯梨浜町と三朝町が協議して定める。

5 交流職員の身分取扱い

湯梨浜町又は三朝町は、交流職員として派遣された職員を、湯梨浜町又は三朝町職員に併任するものとし、交流職員は、湯梨浜町又は三朝町職員の身分を併有するものとする。

6 給与等の取扱い

交流職員の派遣期間中の給与その他の給付は、それぞれ派遣した湯梨浜町又は三朝町の負担、支給とする。ただし、派遣先の業務に従事することに伴う時間外勤務手当、休日勤務手当及び旅費は、それぞれ派遣を受けた湯梨浜町又は三朝町が負担、支給するものとする。

7 服務等の取り扱い

(1) 交流職員の勤務時間その他の勤務条件及び服務は、派遣を受けた湯梨浜町又は三朝町の関係規定を適用するものとする。

(2) 派遣を受けた湯梨浜町又は三朝町において文言又は懲戒を必要とする事由が生じた場合は、速やかに当該職員を派遣した湯梨浜町又は三朝町に報告するものとする。

8 勤務状況等の報告

派遣を受けた湯梨浜町又は三朝町は、交流職員の給与、勤務状況等について、派遣している湯梨浜町又は三朝町に報告するものとする。

9 その他

この告示に定めるもののほか、必要な事項については双方協議して定める。

この告示は、公布の日から施行する。

湯梨浜町と三朝町間の職員相互交流派遣実施要領

平成18年3月28日 告示第13号

(平成18年3月28日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月28日 告示第13号