○湯梨浜町高齢者筋力向上トレーニング事業実施要領
平成17年9月30日
訓令第29号
(目的)
第1条 高齢者ができるかぎり住み慣れた地域で、生きがいを持って生活できるようにするため、専門スタッフによる指導のもと高齢者向けマシンを使用し、筋力や柔軟性を養い、バランス能力を向上させるための包括的トレーニングを行い、要介護状態の改善を図る。もって、健康で生き生きした老後を過ごし、生きがいと社会参加を促進し、閉じこもりがちな高齢者の社会的孤立の解消と自立生活の助長を目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、湯梨浜町とし、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することができるものとする。
(実施場所)
第3条 事業の実施場所は、参加の利便性等を考慮し、町内の公共施設、福祉施設及び民間施設等のうちから町長が別に定める。
(利用対象者)
第4条 この事実の対象者は、町内に居住するおおむね60歳以上の高齢者(40歳以上60歳未満のものであって特定疾病に該当するものを含む。)のうち、下記の状況いずれかに該当するものとする。
(1) 日常生活が自立等の高齢者で外出の機会が少なく、身体の機能低下が心配され、体力づくりが必要と思われる方。
(2) 要介護認定「要支援」「要介護1」「要介護2」の方で介護保険サービスの通所リハビリテーション及び訪問リハビリテーションを利用していない方。
(事業内容)
第5条 この事業は週2回3ヶ月を1単位として、医学的診断・評価・管理の下にトレーニングマシンを使用し、筋力の強化を図り、身体機能を高め要介護状態に陥ることを防ぐ。
(1) 専門スタッフ(理学療法士、看護師、介護福祉士、保健師等)による利用者の健康状態、生活習慣、体力等の個別状況の把握。
(2) 専門スタッフによる利用者の特性に合わせた個別運動プログラムの作成。
(3) 前号のプログラムに従った高齢者向けのトレーニング機器を用いた包括的なトレーニングの実施。
(4) トレーニング期間の終了時に参加状況、生活改善状況、トレーニング効果測定等の最終評価の実施。
2 町長は申請書を受理した場合速やかに町ケア会議等において内容を審査したうえで利用の可否を決定し、高齢者筋力向上トレーニング事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。
(利用の拒否)
第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を拒否することができる。
(1) 感染症にかかり、他の者に感染させるおそれがあると認められるとき。
(2) 他の利用者に迷惑をかけるとき。
(3) 医師又は理学療法士等により心身の状況が事業の利用に耐えられないと判断したとき。
(4) その他町長が事業を利用することが不適当であると認めたとき。
(利用料)
第8条 利用料は1人1回200円とする。
(送迎)
第9条 送迎は自力又は家族の送迎を原則とする。
ただし、自力又は家族の送迎が困難な者についてはこの限りでない。
(記録の作成)
第10条 町長は、事業の利用状況及び利用者の機能回復の状況等事業運営に関し必要な書類を整備しておかなければならない。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
(施行月日)
1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第8条利用料について、平成17年度は試行的実施のため利用料は徴収しないものとする。