○湯梨浜町男女共同参画プラン策定委員会設置要綱
平成17年8月11日
訓令第24―1号
(設置)
第1条 湯梨浜町における男女共同参画社会の実現をめざし、女性施策を総合的、体系的に推進するため、湯梨浜町男女共同参画プラン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、湯梨浜町男女共同参画プランを策定するために必要な事項を所掌する。
(組織)
第3条 委員会は、15名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 民間団体の代表者
(3) 公募による者
3 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
(任期)
第4条 委員の任期は、男女共同参画プラン策定の審議が終了するまでとする。
(職務)
第5条 委員長は会務を統括し、委員会を代表する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議に、必要に応じて委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、まちづくり企画課に置く。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日訓令第6号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。