○湯梨浜町営国民宿舎水明荘事業会計規程

平成17年7月29日

訓令第21号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第6条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第24条)

第2節 支出(第25条―第40条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第41条―第42条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第43条―第44条)

第2節 出納(第45条―第53条)

第3節 たな卸(第54条―第58条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第59条―第62条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第63条)

第2節 取得(第64条―第72条)

第3節 管理及び処分(第73条―第76条)

第4節 減価償却(第77条―第79条)

第8章 予算(第80条―第85条)

第9章 決算(第86条―第89条)

第10章 入札保証金等(第90条)

第11章 雑則(第91条―第92条)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、湯梨浜町営国民宿舎水明荘事業(以下「宿舎事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 宿舎事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は支配人とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについてそれぞれ当該各号に定める額とする。ただし、管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が必要と認めた時は、この金額を超えて取り扱わせることができる。

(1) 使用料及び手数料 2,000,000円

(2) その他の出納金 2,500,000円

(企業出納員への事務委任)

第3条 管理者は、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。

(1) 現金の出納及び保管に関すること。

(2) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第5条 管理者は、宿舎事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを湯梨浜町営国民宿舎事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを湯梨浜町営国民宿舎事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 宿舎事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理)

第8条 指定職員は、毎日会計伝票を整理しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第9条 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。ただし、支払伝票については、勘定科目ごとに編集、保存するものとする。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 宿舎事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行整理簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 物品出納簿

(5) 固定資産台帳

(6) 企業債台帳

(7) その他必要と認めるもの

2 前項に掲げる帳簿は、指定職員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票又は、証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第12条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 宿舎事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行い、各勘定は、別表に定める勘定科目に区分して整理する。ただし、必要に応じて整理勘定を設けて整理することができる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 支配人は、未収金(売掛金)の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 支配人は、前項の規程による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により収入調定簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 支配人は、前条の規定により収入を調定し、又は収入を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りではない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

3 企業出納員は、前項の規定による収納金について、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という)から収納の翌日までに収納済通知書を徴しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 支配人は、納入通知書を滅失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 現金取扱員が収入の納付を受けた場合は、所定の領収印を使用するものとする。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定により宿舎事業の収入があったときは、収入について記載した収納済通知書を添えて速やかに企業出納員に報告しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第20条 支配人は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 支配人は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けてその旨を納入者に通知しなければならない。

2 第26条及び第36条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第22条 宿舎事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は湯梨浜町とする。

(証券の支払拒絶等)

第23条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領は拒絶しなければならない。

2 出納取扱金融機関等は、納入義務者から納入された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払いの請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券の支払いが拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において出納取扱金融機関等は、直ちに当該取り消した旨を企業出納員に通知しなければならない。

3 前項の場合において、出納取扱金融機関等は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領を徴さなければならない。

4 企業出納員は、納入義務者から納入された証券の支払いが拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関等から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払いが拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

5 企業出納員、出納取扱金融機関等は、第2項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換え当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、支配人は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続き)

第25条 支配人は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁をうけなければならない。

2 支出しようとする場合は、支配人は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第26条 支配人は、支出のうち現金の支払いを伴うものについては、債権者の請求等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払いを伴う取引に発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者の請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 企業出納員は、支払伝票に基づいて宿舎事業の支出の支払いを行わなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払いが終った後、債権額がある場合にはその残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

3 支配人は、前項の清算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第28条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続きをさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第29条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第30条 次に掲げる金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(1) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関

(2) 出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関

(口座振替手続等)

第31条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支出準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び債権者名を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて、振込通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第32条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて、振込通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第33条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正する場合は、その訂正を要する部分に=線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して、小切手の振出に使用する印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書きしてそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第34条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第35条 第3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第36条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支払をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは振込通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りではない。

(支払小切手の整理)

第37条 企業出納員は、毎月未支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第38条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第20条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第39条 宿舎事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、支配人は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第40条 支配人は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金

(預り金)

第41条 企業出納員は、保証金その他宿舎事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金受入れ及び払出し)

第42条 預り金の受入れ又は払出しは、宿舎事業の収入及び支出の支払の例により行わなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第43条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 食事材料

(2) 売店材料

(3) 酒及び飲料

(4) 備消品費

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第44条 支配人は、常に宿舎事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第45条 支配人は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決済を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価格)

第46条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得したものについては、購入に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第47条 支配人は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けた時は、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第48条 たな卸資産を受け入れた場合は、支配人は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、物品出納簿に記帳するとともに振替伝票に基づいて、たな卸資産購入予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第49条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第50条 支配人は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第25条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しをしなければならない。ただし振替伝票については毎月の払出高に基づきこれを月の末日に発行することができる。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 支配人は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、物品出納簿に記帳するとともに、同項の振替伝票に基づき支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第51条 支配人は、払い出した材料に残品が生じた場合は、第48条の規定に準じて受けなければならない。

(発生品)

第52条 支配人は、第43条第1項各号に掲げる物品で宿舎事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第46条第2号及び第48条の規定に準じて受け入れなければならない。

(不用品の処分)

第53条 支配人は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価格が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認めたものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第50条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第54条 支配人は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第55条 支配人は、毎事業年度末、実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、支配人は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、支配人は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立合い)

第56条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、支配人は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち合わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第57条 支配人は、実地たな卸を行った結果を第55条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現物に不足があることを発見した場合は、支配人は、その原因及び現状を調査し前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第58条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、支配人は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿を修正し、振替伝票に基づき総勘定元帳及び支出予算執行整理簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第59条 支配人は、第43条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第72条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第46条第2号及び第48条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第60条 支配人は、第43条第1項各号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章においてあわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第61条 天災その他の事由により物品が滅失し、又は損傷を受けた場合は、支配人は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第62条 支配人は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを、第53条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第63条 固定資産とは次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、機械及び装置、車両運搬具建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の工具、器具及び備品をいう。

(2) 無形固定資産、水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権で有償で取得したものをいう。

(3) 投資、投資有価証券、長期貸付金及び基金をいう。

第2節 取得

(取得価額)

第64条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額。

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額。

(3) 無償で譲受けた無形固定資産以外の固定資産は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては、適正な見積価額。

(購入)

第65条 固定資産を購入しようとする場合は、支配人は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

(交換)

第66条 固定資産を交換しようとする場合は、支配人は、第25条第1項の規定に係らず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他の内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第67条 固定資産を無償で譲受けようとする場合は、支配人は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第68条 建設改良工事を施行しようとする場合は、支配人は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第69条 第47条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第70条 支配人は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、支配人は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第71条 支配人は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、支配人は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて当該年度末に固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第72条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、支配人は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第73条 支配人は、天災その他の事由により固定資産が滅失、亡失、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第74条 支配人は、固定資産を売却、撤去、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却、撤退、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却、撤退、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却、撤退、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の内容

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第75条 支配人は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものと、不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第46条第2号及び第48条の規定に準じてたな卸資産に振替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第76条 支配人は、固定資産を売却、撤退、廃棄又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第77条 固定資産の原価償却は、次条の規程によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(特別償却率)

第78条 償却資産のうち、直接その営業の用に有形固定資産の各事業年度の減価償却額は、経営の健全性を確保する必要があるときは、管理者の決裁を経て、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第8条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とすることができる。

(減価償却の特例)

第79条 支配人は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第8条第3項の規程により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第80条 支配人は、翌年度の予算原案作成方針についてあらかじめ管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への送付)

第81条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書を町長に送付するものとする。

(予算の執行)

第82条 支配人は、予算の区分に従って予算を執行し、企業の適切な経営管理を確保しなければならない。

(流用及び予備費使用の手続き)

第83条 支配人は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第84条 支配人は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費を使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 支配人は、現金支出を伴わない経費については必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第85条 支配人は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあたっては、継続費繰越計算書)を作成して5月末日までに管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第86条 宿舎事業の決算の調製に関する事務は、支配人が行う。

(決算整理)

第87条 支配人は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理をしなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 退職給与引当金及び修繕引当金の計上

(4) 繰延勘定の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) 消費税及び地方消費税に関する整理

(帳簿の締切)

第88条 支配人は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第89条 支配人は、毎事業年度5月末日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証類等を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処分計算書

(6) 事業報告書

(7) 収益費用明細書

(8) 固定資産明細書

(9) 企業債明細書

(10) 継続費精算報告書

第10章 入札保証金等

(入札保証金等)

第90条 入札保証金及び契約保証金の率又は額は、湯梨浜町財務規則(平成16年湯梨浜町規則第48号)を準用する。

第11章 雑則

(経理状況の報告)

第91条 支配人は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者はこれを翌月20日までに町長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第92条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 収入伝票 様式第1号

(2) 支出伝票 (兼領収書)様式第2号

(3) 振替伝票 様式第3号

この訓令は、平成17年8月1日から施行する。

(令和2年3月19日訓令第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

事業収益

 

 

 

 

営業収益

 

 

主たる営業活動から生ずる収益

 

利用収益

 

 

宿泊料

 

休憩料

 

食事料

 

酒類及び飲料

 

その他営業収益

 

施設利用に関して生ずる利用利益、売店収益及び売店収益以外の収益

器具等使用料

 

雑収益

上記科目に属さない収益

営業外収益

受取利息及び配当金

 

 

預金利息

預金に係る利息

貸付金利息

長期貸付金、短期貸付金に係る利息

有価証券利息

有価証券に係る利息

配当金

株式の配当金等

雑収益

有価証券売却利益

有価証券売却高

物品売却差益

貯蔵物品、その他資産で原価を有するものの物品の売却差益

不用品売却収益

不用品の売却代金

貯蔵品組替益

 

その他雑収益

 

 

 

諸費税及び地方消費税還付金

 

 

特別利益

 

 

当年度の経常的収益から除外すべき利益

固定資産税売却益

 

固定資産税の売却価額が当該固定資産税の売却時の帳簿価額を超える金額

有形固定資産税売却収益

 

過年度損益修正益

 

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

 

過年度損益修正益

 

その他の特別利益

 

 

 

その他特別利益

 

費用勘定

(科目区分の説明)

事業費用

 

 

 

 

 

営業費用

 

 

主たる営業活動から生ずる費用

 

営業費用

 

営業に要する費用

 

給料

職員の本給

手当

職員の扶養、住居、通勤、期末、勤勉、時間外、休日勤務及び特殊作業等の諸手当

報酬

 

退職給与金

職員の退職手当

法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、災害保険料及び労務災害補償費等

旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

被服費

被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消品費

業務用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は所得価額100,000円未満の器具備品費

厚生費

職員の福利厚生に要する費用

燃料費

自動車及び採暖用燃料費

光熱費

電気料金、ガス料金等

水道料

 

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

委託料

研究、調査等の委託に要する費用

賃借料

機器リース料、自動車借上料

手数料

公金取扱手数料等

広告宣伝費

利用客誘致に係る広告宣伝費

食糧費

 

洗濯料

 

負担金

加入団体等に対する負担金

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

食事材料費

 

酒類及び飲料費

 

売店材料費

 

報償費

報償金、表彰金等

公課費

車両に係る重量税等

保険料

有形固定資産、貯蔵品等の損害保険料、賠償保険料

雑費

上記以外の科目に属さない費用

減価償却費

 

地方公営企業法施行規則第6条、第8条又は第9条の規定による償却額

 

有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は所得価額100,000円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権の償却額

資産減耗費

 

 

 

固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除去費

営業外費用

 

 

金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

支払利息及び企業債取扱諸費

 

 

企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費

繰延勘定償却

 

繰越勘定の償却額

開発費償却

 

退職給与金償却

 

試験研究費償却

 

消費税及び地方消費税

 

 

消費税及び地方消費税

 

雑支出

 

 

不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出

 

特別損失

 

 

当年度の経常的費用から除外すべき損失

固定資産売却損

 

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

臨時損失

 

天災その他特別な理由による巨額の臨時損失

過年度損益修正損

 

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失

 

 

予備費

 

 

 

予備費

 

 

資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産

 

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価格が100,000円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、たとえば遊休施設、未稼動設備を含む。)

 

土地

 

事業用敷地及び運動場等の経営付属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額

施設用地

宿泊、休養等施設のために用いる土地(施設に付属する事務所等の用地を含む。)

その他土地

 

立木

 

 

建物

施設用建物

宿泊、休養施設の用に供する建物、倉庫、車庫のほかその他経営付属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の付属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。

その他建物

 

建物減価償却累計額

 

 

構築物

 

 

その他構築物

 

構築物減価償却累計額

 

 

機械及び装置

 

 

機械及び装置減価償却累計額

 

 

車両運搬具

 

自動車その他の陸上運搬具

 

自動車

 

 

その他車両

 

車両運搬具減価償却累計額

 

 

工具、器具及び備品

 

機械及び装置の付属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が100,000円以上のもの

工具、器具

 

備品

 

工具、器具及び備品減価償却累計額

 

 

建設仮勘定

 

有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産

 

上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額

 

 

無形固定資産

 

 

有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権

 

水利権

 

河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第27条までに規定する権利

借地権

 

土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権

 

民法第265条に規定する権利

特許権

 

特許権(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権

 

電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

投資

 

 

 

 

投資有価証券

 

証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

 

地方債

 

国債

 

株式

 

社債

 

その他有価証券

 

出資金

 

 

長期貸付金

 

 

 

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

基金

 

基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

その他投資

 

上記以外の投資の性質を有するもの

流動資産

 

 

 

 

 

現金預金

 

 

 

 

現金

 

現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等

 

当座預金

 

現金

 

預金

 

貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金、普通預金

 

普通預金

 

定期預金

 

通知預金

 

未収金

 

 

 

 

営業未収金

 

営業活動に係る収益の未収入額

 

営業未収金

 

営業外未収金

 

営業活動以外に係る収益の未収入額

 

営業外未収金

 

その他営業外未収金

不用品売却代金、賃貸料等の未収入額

その他未収金

 

固定資産売却代金等上記以外の未収金

 

その他未収金

 

有価証券

 

 

一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

 

有価証券

 

 

所有有価証券

 

貯蔵品

 

 

 

 

飲食材料

 

 

酒類及び飲料材料

 

 

 

 

売店材料

 

 

その他貯蔵品

 

 

短期貸付金

 

 

 

 

他会計貸付金

 

他会計に対する短期貸付金

前払費用

 

 

前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

 

前払費用

 

 

 

未経過保険料

 

その他前払費用

 

 

前払金

 

 

物品の購入、工事の請負等に際して前払いされた金額で前払費用に属しないもの

 

前払金

 

 

 

旅費概算金

 

工事前払金

 

仮払金

 

 

前払消費税及び地方消費税

 

 

その他流動資産

 

 

 

 

保管有価証券

 

差入保証金の代用として提供をうけた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

仮払消費税及び地方消費税

 

 

特定収入仮払消費税及び地方消費税

 

 

その他雑流動資産

 

上記以外の流動資産

繰延勘定

 

 

 

将来の事業年度に影響する営業経費及びその他翌事業年度以降に繰り延べて整理する必要のある損金

 

開発費

 

 

新技術の採用、経営組織の改善等に要した経費でその効果が翌年度以降に及ぶもの

退職給与金

 

 

職制の改廃等により退職職員が多く、これに対する退職給与金が多額で一事業年度の収益に負担させることが困難なもの

試験研究費

 

 

新技術の発見等のために要した経費

災害損失

 

 

災害による事業用資産の巨額の損失でその事業年度に負担させることができないもの

資本勘定

(科目区分の説明)

資本金

 

 

 

 

 

自己資本金

 

 

 

 

自己資本金

 

 

 

固有資本金

企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債、基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額

繰入資本金

建設又は改良等の目的に充てる、法第17条の2又は法第18条の規定により他の会計から出資を受けた金額

組入資本金

地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第25条及び地方公営企業資産再評価規則(昭和27年総理府令第74号。以下「再評価則」という。)第11条の規定による組入額

借入資本金

 

 

 

 

企業債

 

建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債

他会計借入金

 

建設又は改良に要する費用に充てるために他会計からの繰入金で繰り戻しを要するもの

剰余金

 

 

 

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

再評価積立金

 

令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額から再評価則第10条の規定により再評価日現在の繰越欠損金をうめた額を控除した額

国庫(県)補助金

 

 

 

国庫補助金

 

県補助金

 

受贈財産評価額

 

贈与を受けた財産の評価額

寄付金

 

建設又は改良に要する資金に充てるための寄付金

 

 

 

保険差益

 

固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

その他資本剰余金

 

上記以外の資本剰余金

 

他会計補助金

 

利益剰余金

 

 

 

 

減債積立金

 

法第32条第1項、令第24条第1項の規定により企業債の償還に充てるため積立てた額

利益積立金

 

法第32条第1項、令第24条第2項及び第3項の規定により積立てた額

建設改良積立金

 

令第24条第4項の規定により建設又は改良のために積立てた額

その他積立金

 

上記の法定積立金のほか任意積立金

当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)

 

当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額

 

繰越利息剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額

 

当年度純利益

(又は当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益

(又は純損失)

負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債

 

 

 

 

 

企業債

 

 

建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるため発行した企業債

 

固定負債企業債

 

 

 

災害復旧企業債

 

他会計借入金

 

 

建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるため他会計から繰入れた繰入金

引当金

 

 

 

 

退職給与引当金

 

将来生ずることが予想される職員に対する多額の退職手当の支払に充てるための引当金

修繕引当金

 

将来発生することが予想される多額の修繕費の準備のための引当金

その他固定負債

 

 

上記以外の固定負債

流動負債

 

 

 

借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの

 

一時借入金

 

 

 

 

一時借入金

 

 

 

一時借入金

 

起債前借金

 

未払金

 

 

特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

 

営業未払金

 

営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

 

営業未払金

 

物品購入未払金

 

修繕未払金

 

その他営業未払金

 

営業外未払金

 

 

 

未払消費税及び地方消費税

 

その他営業外未払金

 

その他未払金

 

固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

 

たな卸資産購入未払金

 

固定資産購入未払金

 

その他未払金

 

未払費用

 

 

未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額

 

未払費用

 

 

 

未払人件費

 

未払賃借料

 

未払食糧費

 

その他未払費用

 

前受金

 

 

契約等によりすでに受取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

 

営業前受金

 

主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金

 

前受利息、前受賃貸料等金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金

 

固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

預り金

 

 

 

 

預り保証金

 

 

 

入札保証金

 

契約保証金

 

その他保証金

 

預り諸税

 

 

 

源泉徴収預り金

 

その他預り金

 

 

 

法定福利預り金

 

諸還付預り金

 

その他預り金

 

その他流動負債

 

 

預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

 

仮受消費税及び地方消費税

 

 

その他流動負債

 

 

固定資産売却代金

 

 

 

湯梨浜町営国民宿舎水明荘事業会計規程

平成17年7月29日 訓令第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第2章 水明荘事業
沿革情報
平成17年7月29日 訓令第21号
令和2年3月19日 訓令第9号