○湯梨浜町地域福祉計画策定委員会設置要綱
平成17年7月1日
訓令第19―1号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、湯梨浜町地域福祉計画(以下「計画」という。)の策定を行うとともに、進捗状況の確認、評価及び必要に応じた計画の見直しを行うため、湯梨浜町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるものとする。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 計画の評価及び見直しに関すること。
(3) その他計画の策定及び推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は町長が委嘱する委員20人以内をもって組織する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長は、その議長となる。
2 委員会の議事は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(専門部会)
第7条 第2条に掲げる所掌事項の事前の調査、検討を行うため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の運営については、別に定める。
(意見の聴取等)
第8条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
1 この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
2 第5条第1項の規定にかかわらず、第1回目の委員会の会議は、町長が招集する。
附則(平成19年3月30日訓令第12―2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月24日訓令第23号)
この訓令は、平成24年10月24日から施行する。
附則(令和4年3月25日訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。